妊産婦の雇用
妊産婦の雇用
昔は一般女性に関して、時間外労働や休日労働、深夜労働などの制限がありました。
しかし、近年では、男女の仕事上の差別をなくすために、これらの制限は撤廃されて、「妊産婦」を保護する規定に変わってきています。
妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性を「妊産婦」と言い、母体保護の観点から様々な制約があります。
産前産後の休業【労働基準法第65条】
産前休業として、6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性が請求したときは、その者を働かせてはいけません。
産後休業として、産後8週間を経過しない女性を働かせてはいけません。ただし、産後6週間が経過した後に、女性が請求したときは、医師が支障がないと認めた業務に就かせることができます。
産前休業は本人の請求により与えるものですが、産後休業は本人の請求に関係なく強制的に与えないといけません。
残業の禁止【労働基準法第66条】
妊産婦が請求したときは、
- 時間外労働(1週40時間又は1日8時間を超える労働)
- 休日労働(1週間に1日も休日を与えない)
- 深夜労働(午後10時から午前5時までの時間帯の労働)
をさせてはいけません。
また、変形労働時間制の適用を受けている場合でも、妊産婦が請求したときは、1週40時間・1日8時間を超えて働かせてはいけません。
健康管理【均等法第22条、第23条】
女性従業員が母子保健法による保健指導又は健康審査を受けるために、必要な時間の休業を申し出たときは、それに応じないといけません。
また、その指導により勤務時間の変更、勤務の軽減などの必要な措置を講じないといけません。
有害業務の禁止【労働基準法第64条】
妊産婦については、重量物(20kg以上)を取り扱う業務や有毒ガスが発散する場所での業務など、有害な業務に就かせてはいけません。
作業転換【労働基準法第65条】
妊娠中の女性が請求したときは、他の軽易な作業に転換しないといけません。ただし、新たに軽易な業務を作ることまで義務付けられたものではありません。
育児介護を行う従業員【育介法16条、育介法17条】
小学校就学前の子の養育又は要介護状態にある対象家族の介護を行う従業員(男女とも)が申し出たときは、1ヶ月24時間、1年150時間を超える時間外労働を行わせることはできません。
また、深夜業についても請求があった場合は、事業の正常な運営に支障がない限り、深夜に働かせてはいけません。
(2007/8作成)
(2014/5更新)