事業場が分散している会社の就業規則の作成義務
事業場が分散している会社の就業規則の作成義務
- 当社の従業員数は全体で10人以上ですが、店舗(事業場)が分散していて、本社も店舗もそれぞれの従業員数は10人未満です。就業規則は作成しなくても良いですか?
- その店舗が独立した事業場と言えるかどうかによります。独立した事業場であれば、就業規則は作成しなくても構いませんが、そうでない場合は、作成する義務があります。
事業場が分散している会社の就業規則の作成義務
労働基準法(第89条)によって、「常時10人以上の労働者を使用する使用者」に対して、就業規則の作成と労働基準監督署への届出が義務付けられています。
そして、労働基準法は、事業場を単位として適用することになっています。この事業場をどのように解釈するのかによって、従業員の数え方が異なります。
事業場とは、工場、支店、事務所、店舗のように、一定の場所で一体的に営まれる組織のことを言います。したがって、原則としては、同一場所にあるものは1つの事業場、場所が分散しているものは別の事業場とみなされます。
ただし、通達によって、場所が分散していても、規模が著しく小さくて、組織的関連や事務能力等を勘案して、1つの事業場という程度の独立性がないものについては、直近上位の事業場と一括して取り扱うこととされています。
具体的な基準がありませんので、判断が難しいですが、例えば、所長や店長等の責任者を配置して、所属する従業員に残業を指示したり、年次有給休暇の申請を受け付けたり、使用者(経営者)の立場で従事する者がいる場合は、独立性があると判断されると思います。
その場合は、従業員数は別々にカウントしますので、本社の従業員が8人、店舗の従業員が4人とすると、労働基準法上は就業規則を作成する義務はありません。将来、従業員数が10人以上になったときは、本社及び店舗それぞれで就業規則を作成して届け出ることになります。
一方、常時、直近上位の事業場の者から業務の指示を受けて作業をして、直近上位の事業場の組織の一部と認められるような場合は、独立性がないと判断されると思います。
その場合は、従業員数は一括してカウントしますので、本社の従業員が8人、店舗の従業員が4人とすると、従業員数は12人になりますので、就業規則を作成する義務があります。
36協定の届出
時間外労働や休日労働をさせる場合は、36協定を作成、従業員の過半数代表者と締結して、労働基準監督署に届け出ることになっています。この36協定も事業場単位で適用されます。
就業規則の作成義務の基準となる従業員を数えるときに、別の事業場とするのであれば、36協定の作成及び届出についても、別の事業場として、それぞれの事業場でそれぞれの事業場を管轄する労働基準監督署に届け出ないといけません。
36協定を届け出るときは、別の事業場も一括して本社でまとめて届け出ているにもかかわらず、就業規則の作成義務の基準となる従業員を数えるときは、別の事業場としていると、矛盾した取扱いになってしまいます。
執筆者 社会保険労務士 木下貴雄
2002年にキノシタ社会保険労務士事務所を開業し、就業規則を専門として、業務に取り組んできました。現在は、メールによるサービスの提供に特化して、日本全国の中小零細企業のサポートを行っています。