就業規則の是正勧告を受けたらどうする?期日・延長・是正報告書まで解説

就業規則の未作成・未届で是正勧告を受けた場合の対応

  • 労働基準監督署の調査があって、就業規則の作成と届出をしていないことが発覚しました。そのため、是正勧告を受けましたが、指定された期日に間に合わないかもしれません。どうすれば良いでしょうか?
  • 指定された是正期日までに、就業規則を作成して、労働基準監督署に届け出るのが最善の方法ですが、場合によっては、是正期日を延長してもらえることがあります。

労働基準監督署の調査

労働基準監督署では定期的に調査を行っています。労働条件自主点検表によって会社が自主的に点検をして労働基準監督署に報告する方法、労働基準監督署又は会社で、資料を確認しながら対面で調査する方法があります。

このような調査があると、従業員数が10人以上の会社については、就業規則の作成及び届出の有無がチェックされます。

労働基準監督署による是正勧告

労働基準監督官による調査を受けて、就業規則の作成や届出を怠っていることが発覚した場合は、労働基準法違反となる行為ですので、会社に対して是正勧告が行われます。

是正勧告を受けた場合は、是正期日までに就業規則を作成して、労働基準監督署に届け出ないといけません。

なお、就業規則の作成義務については、労働基準法第89条で定められていますが、この規定に違反した者については、30万円以下の罰金が設定されています。

是正勧告は行政指導で、初回の指摘で是正報告書を提出すれば、書類送検に至るケースは考えにくいです。しかし、是正期日を守らないで放置したり、是正報告書に虚偽の記載をしたりすると、会社・経営者が書類送検されるリスクが高まります。

是正勧告の期日の延長方法

是正勧告を受けると、「早急に就業規則を提出しなければならない」と考えて、モデル就業規則を利用したり、他社の就業規則をコピーしたりして、その場しのぎで対応するケースがあります。

そのようにして作った就業規則であっても、労働契約の一部として有効に成立しますので、各規定の検討が不十分だったりして、会社の実態と合っていないと労使間でトラブルが生じます。

是正期日に間に合わないときに、1つできるアドバイスとしては、労働基準監督署に是正期日の延長を相談することです。遅れる理由、いつまでなら是正できるのかを説明すれば、是正期日を延長してもらえることがあります。

もし、当事務所に就業規則の作成を依頼される場合は、是正期日を延長してもらうための書類を提供いたします。

是正報告書の提出も忘れずに

是正勧告を受けた場合、就業規則を作成して届け出るだけでなく、「是正報告書」の提出を求められます。是正報告書には、指摘された事項について、どのような是正措置を講じたのかを記載して、受付印が押された就業規則の控え(コピー)を添付して提出します。

是正報告書の様式は、労働基準監督署から指定されることが多いので、是正勧告を受けた場合は確認してください。特に様式は決まっていませんので、指定等がなければ、当事務所で用意することも可能です。

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社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。