行政書士・税理士による就業規則の作成
行政書士・税理士による就業規則の作成
- 行政書士や税理士に、就業規則の作成を依頼することは問題がありますか?
- 就業規則の作成は、専門家である社会保険労務士に依頼する方が良いです。
行政書士・税理士による就業規則の作成
行政書士や税理士、司法書士、公認会計士、社会保険労務士など、様々な国家資格があります。資格を取得するために、それぞれの専門分野に関する試験があって、試験に合格した者が国家資格を名乗ることができます。
- 行政書士試験の法律科目は、憲法、行政法(行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法、地方自治法等)、民法、商法等です。
- 税理士試験の法律科目は、所得税法、法人税法、相続税法、消費税法、酒税法、国税徴収法等です。
- 社会保険労務士試験の法律科目は、労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法等です。
そして、社会保険労務士になると、健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険法、労災保険法、労働基準法に関する書類を作成したり、提出を代行したりできるようになります。
このような業務は独占業務と言って、社会保険労務士以外の者が行うことはできません。行政書士や税理士が行うことは、違法行為として社会保険労務士法で定められています。
反対に、行政書士や税理士の独占業務とされている業務については、社会保険労務士が行うことはできません。
「行政書士に就業規則の作成を依頼した」「この就業規則は税理士が作成した」という話を聞くことがあります。しかし、就業規則の作成は、社会保険労務士の独占業務です。
日本行政書士会連合会と全国社会保険労務士会連合会で、就業規則の作成が社会保険労務士の独占業務に該当するかどうか意見が対立していますが、企業の経営者にとっては「どうでもいいこと」でしょう。しかし、「どうでもいいこと」で済む話ではありません。
行政書士や税理士が、モデル就業規則や他社の就業規則をコピーして、それぞれの会社に合わせて労働時間や休日等を調整すれば、就業規則としての形は出来上がります。
行政書士や税理士は、それぞれの分野においては専門家ですが、就業規則に関しては専門外です。就業規則の作成を義務付けている根拠となる労働基準法は、社会保険労務士の専門分野です。
そして、行政書士や税理士が作成した就業規則でも、会社はそのとおり対応することが求められます。例えば、休職期間が2年と記載されていれば、2年は休職を認めないといけません。経営者にとって想定外の規定が、どこかに潜んでいるかもしれません。
就業規則を専門としている社会保険労務士は、過去の裁判例やトラブル事例を勉強して、会社に不利にならないような規定を1つ1つ織り込んで作成しています。他の者が片手間で作ったものとは違います。
誰が作成した就業規則であったとしても、責任を取らされるのは会社です。社会保険労務士に就業規則の作成を依頼しても、当たり屋みたいな従業員がいますので、トラブルをゼロにすることは難しいですが、トラブルを想定した就業規則によって、会社を守ることはできます。
執筆者 社会保険労務士 木下貴雄
2002年にキノシタ社会保険労務士事務所を開業し、就業規則を専門として、業務に取り組んできました。現在は、メールによるサービスの提供に特化して、日本全国の中小零細企業のサポートを行っています。