育児・介護休業規程の作成|就業規則の規定例

育児・介護休業規程の作成

  • 就業規則本則とは別に、育児・介護休業規程は必要なのでしょうか?
  • 育児・介護休業規程は、作成した方が良いと思います。

育児・介護休業規程の作成

労働基準法により、就業規則に必ず規定しなければならない事項として、休暇に関する事項が定められています。

育児休業と介護休業は、この休暇に当たりますので、育児休業と介護休業に関することは、就業規則に規定しないといけません。

育児・介護休業規程を作成しないで、就業規則に育児休業の項目を設けて、「育児休業等に関する取扱いの詳細は、育児・介護休業法による」と定めている会社もあります。これでも法律的には問題はありません。

しかし、一度見てもらえれば分かると思いますが、育児・介護休業法は複雑な構成になっていますので、実際に、育児休業者や介護休業者が出たときは、混乱することが予想されます。

育児休業者や介護休業者が出たときに適切な対応をするために、就業規則本則とは別に、育児・介護休業規程を作成した方が良いと思います。

また、期間雇用者(一部例外があります)と日雇労働者については、育児・介護休業規程(就業規則)で適用しないことを定めていれば、適用を除外することができます。

これらの者について適用を除外する規定がない場合は、申出があれば育児休業・介護休業を与えないといけません。育児・介護休業規程を作成していない場合に、適用除外の規定が漏れているケースが多いです。

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