無給の慶弔休暇|就業規則の規定例

無給の慶弔休暇

  • 就業規則に慶弔休暇を追加しようと思っているのですが、慶弔休暇は無給でも良いでしょうか?
  • 個人的には、無給で処理をするのでしたら、就業規則には慶弔休暇の記載はしない方が良いと思います。

無給の慶弔休暇

本人が結婚したり、家族が亡くなったり、配偶者が出産したりしたときは、慶弔休暇(特別休暇や忌引休暇など名称は何でも構いません)を与えている会社が多いです。

そして、この慶弔休暇を取得した日については、年次有給休暇を取得した日と同じように、通常の勤務をしたものとして、有給で処理をする会社が一般的です。就業規則(賃金規程)にも、年次有給休暇と並んで有給で処理することを記載していると思います。

また、慶弔休暇は、育児介護休業や産前産後休業等と違って、育児介護休業法や労働基準法等の法律で与えることが義務付けられていません。

したがって、慶弔休暇を与えるかどうかは、会社が自由に決められます。また、慶弔休暇を与えること自体が義務付けられていませんので、法律的には、無給で処理をすることも可能です。

本人が結婚したり、家族が亡くなったりしたときは、無給で慶弔休暇を取得できると就業規則に規定しておけば、従業員は権利として慶弔休暇を取得できることになりますので、欠勤扱いにしない(不利益に取り扱わない)ことが明確になります。

しかし、就業規則に慶弔休暇を与えることを規定していると、有給で処理をする会社が一般的ですので、転職してきた従業員なんかが「有給で処理される」と思い込んでトラブルになる可能性があります。

また、慶弔休暇を無給とすると、結果的に、従業員は年次有給休暇を取得します。そうなると、就業規則に慶弔休暇の規定を設ける意味が余りありません。

年次有給休暇とは別枠で、有給で処理をするのでしたら、慶弔休暇の規定を設けるべきと思います。しかし、無給で処理をするのでしたら、トラブルの元になりかねませんので、個人的には就業規則には記載しない方が良いと思います。

最初から、就業規則に慶弔休暇の規定がなければ、「当社には慶弔休暇がない」と諦めますので、トラブルになる可能性を抑えられます。

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