休暇、休業、休日の違い|就業規則の規定例
休暇、休業、休日の違い
- 就業規則に“休暇”や“休業”という記載がありますが、何が違うのでしょうか?
- 休暇と休業は、法律的な意味は同じです。就業規則を作成するときは、どちらで記載しても構いませんが、労働基準法等の法律上の呼び方に合わせるのが良いと思います。
休暇、休業、休日の違い
労働基準法等の法律において、“休業”や“休暇”の定義は定められていません。休業と休暇はどちらも出勤日の勤務を免除するという点は同じで、厳密に区別されることはありません。
「休業」は、法律で次のように定められています。
- 産前産後休業(労働基準法)
- 育児休業(育児介護休業法)
- 介護休業(育児介護休業法)
「休暇」は、法律で次のように定められています。
- 年次有給休暇(労働基準法)
- 子の看護休暇(育児介護休業法)
- 介護休暇(育児介護休業法)
- 裁判員休暇(裁判員法)
法律上は、このように規定されていて、就業規則を作成する場合も、これに合わせて休業と休暇を使い分けているものが多いです。
それぞれを見比べると、休業は長期間に及ぶ場合に用いられます。産前産後休業は産前6週間産後8週間、育児休業は原則1年、介護休業は合計93日です。
一方の休暇は、基本的には1日単位で取得するものに用いられます。年次有給休暇は年間で最大20日、子の看護休暇は年間で原則10日、介護休暇も年間で原則10日です。
生理休暇については、労働基準法に休暇の記載はありませんが、長期間に及ぶことはありませんので、厚生労働省のモデル就業規則等では、生理休暇と呼ばれています。
法律的な違いはありませんので、就業規則には休業でも休暇でも、どちらで記載しても構いません。しかし、「育児休業」と「子の看護休暇」、「介護休業」と「介護休暇」については、就業規則を作成するときは、このままの名称で記載した方が良いです。
休業と休暇が入れ違ったりすると、間違って解釈される恐れがありますので、法律上の呼び方に合わせるのが無難です。
また、休業と休暇に似たものとして、休日があります。休んで出勤しないという点は共通していますが、意味合いが大きく異なります。
休日は、出勤日でない日(労働する義務がない日)のことを言います。一方、休業と休暇は、出勤日(労働する義務がある日)の勤務を免除することを言います。元々の前提が異なります。
この違いがあるため、年次有給休暇は休日に取得することができません。年次有給休暇は、出勤日に限って取得できます。
その他の休暇について
- 就業規則に生理休暇は記載しなくてもいいでしょうか?
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執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

