休暇と休業、休日|就業規則の規定例

休暇と休業、休日

  • 就業規則で、休暇と休業はどのように使い分けるのでしょうか?
  • 休暇と休業は、基本的には同じものですので、就業規則にはどちらで記載しても構いませんが、法律上の呼び方に合わせて使い分けるのが無難です。

休暇と休業、休日

労働基準法等の法律においては、「休業」や「休暇」についての定義付けは特にありません。「休業」も「休暇」も、出勤日の勤務を免除するという点では同じで、厳密に区別されることはありません。

なお、個別の「休業」や「休暇」について、法律で定められているものは次のとおりです。

法律上は、このように呼ばれていて、一般的な会社の就業規則も、これに合わせて「休業」や「休暇」を使い分けている就業規則が多いです。

この一覧を見てもらえると分かるように、「休業」は一般的に、長期間に及ぶ場合に用いられます。産前産後休業は産前6週間と産後8週間、育児休業は原則1年間、介護休業は合計93日間となっています。

一方、休暇は、基本的には1日単位で取得するもので、年次有給休暇は年間で20日、子の看護休暇は年間で10日、介護休暇も年間で10日が原則になっていて、生理休暇も長期間に及ぶことはありません。

就業規則には「休業」でも「休暇」でも、どちらで記載しても構わないと回答しましたが、「育児休業」と「子の看護休暇」、「介護休業」と「介護休暇」については、このままの名称で就業規則に記載することが望ましいです。

それぞれ「休業」と「休暇」が入れ違ったりすると、間違って解釈される恐れがあります。法律上の呼び方に合わせて使い分けるのが無難です。

そして、「休業」と「休暇」に似たものとして、「休日」があります。どちらも結果的には休む、出勤しないという点では共通しているのですが、これらは意味合いが大きく異なります。

「休日」は、出勤日でない日(労働する義務がない日)のことを言います。一方、「休業」と「休暇」は、出勤日(労働する義務がある日)の勤務を免除するもので、もともとの前提が異なります。

この違いがあるため、休日には年次有給休暇を使えません。休日は出勤日ではないからです。年次有給休暇は、出勤日と定められている日にしか使うことができません。

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