療養補償の範囲とは(労働基準法75条第2項)
療養補償の範囲(第75条第2項)のポイント
労働基準法 第75条第2項(療養補償の範囲)の条文
前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。
労働基準法 施行規則 第35条
法第75条第2項の規定による業務上の疾病は、別表第1の2に掲げる疾病とする。
労働基準法 施行規則 第36条
法第75条第2項の規定による療養の範囲は、次に掲げるものにして、療養上相当と認められるものとする。
- 診察
- 薬剤又は治療材料の支給
- 処置、手術その他の治療
- 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
- 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
- 移送
【療養補償の範囲】の条文の解説です
業務が原因で従業員が負傷したり、病気になったりしたときは、会社は療養のために必要な費用を負担しないといけませんが、病気の範囲と療養の範囲は厚生労働省令で定めます。
病気の範囲と療養の範囲?
業務が原因で従業員が負傷したときは、通常は業務との因果関係が明らかですが、病気の場合は、持病がある従業員もいて、業務との因果関係が曖昧なケースがあります。
確かに、腰痛なんかは判断が難しそう。
業務と相当因果関係が認められる病気については、労災保険の対象となります。それが認められない場合は、健康保険による私傷病として扱われます。
業務災害と私傷病で区別することは聞いたことがある。
それで、業務との因果関係があると医学的に認められている病気(疾病)があって、その病気の範囲が厚生労働省令(労働基準法施行規則)で定められています。
例えば?
化学物質にさらされる業務を行っている場合は、化学物質ごとに、眼、気道、呼吸器、皮膚などの疾患が列挙されています。
療養の範囲は?
療養の範囲は、次の項目が定められています。
- 診察
- 薬剤等の支給
- 治療(処置や手術等)
- 自宅での療養及びその療養に伴う世話や看護
- 病院や診療所への入院及びその療養に伴う世話や看護
- 移送
これが療養に必要な全部で、本人は傷病に関して負担しなくて済むのかな?
これは労災保険法で規定している範囲と一致していて、通常の措置を受けている場合は大丈夫なはずです。なお、差額ベッド代や診断書の作成費用は対象外です。
診察、薬剤、治療、入院というのは分かるけど、移送というのは?
病院や診療所に通院する場合に要する交通費です。
そんな費用も出るの?
一定の要件があって、医師が症状に応じて必要と認めた交通機関に限られますが、支給の対象になっています。
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

