分割補償分割補償

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分割補償

労働基準法 第82条

使用者は、支払能力のあることを証明し、補償を受けるべき者の同意を得た場合においては、第77条又は第79条の規定による補償に替え、平均賃金に別表第3に定める日数を乗じて得た金額を、6年にわたり毎年補償することができる。

労働基準法 施行規則 第46条

使用者は、法第82条の規定によつて分割補償を開始した後、補償を受けるべき者の同意を得た場合には、別表第3によつて残余の補償金額を一時に支払うことができる。

労働基準法 施行規則 第47条第3項

第2回以後の分割補償は、毎年、第1回の分割補償を行つた月に応当する月に行わなければならない。

【分割補償】の解説です

会社に支払能力があって、従業員又は遺族が同意したときは、障害補償又は遺族補償の支払いについて、6年間の分割払いにできます。

こういうのも分割払いが認められるんだ。

はい。障害補償については従業員、遺族補償については遺族の同意が前提ですけど、分割払いが認められる場合があります。

障害補償も遺族補償も、それに対応した給付は労災保険から出るんだよね。

はい。労災保険を利用する場合は、この規定は関係ないです。労災保険は利用しないで自社で補償するという会社が当てはまります。

そんな会社ある?労災保険に未加入の会社は?

労災事故が起きたときは、その会社が労災保険に未加入でも従業員は保護される必要がありますので、従業員は労災保険の給付を受けられます。

そうなんだ。

会社が労災保険の加入義務を怠っていると、それなりのペナルティが科されますので、加入しなくても良いとは思わないでください。

もちろん。分割払いにしたら、利息分で支払額は多くなる?

遺族補償は原則は一時金で定められていて、平均賃金の1,000日分となっていますが、6年間の分割にすると1年につき180日と決められています。

180日×6年で、1,080日か。障害補償は?

障害補償については、次のように決められています。

等級障害補償分割払い
第 1級1340日分240日分
第 2級1190日分213日分
第 3級1050日分188日分
第 4級 920日分164日分
第 5級 790日分142日分
第 6級 670日分120日分
第 7級 560日分100日分
第 8級 450日分80日分
第 9級 350日分63日分
第10級 270日分48日分
第11級 200日分36日分
第12級 140日分25日分
第13級 90日分16日分
第14級 50日分9日分

これは1年に1回支払うということで、更に12等分して毎月支払わないといけない?

1年に1回です。例えば、1回目の補償を9月に支払ったとすると、2回目の翌年も同じ9月に支払う必要があります。

分割払いにしたけど、その後になって、会社が残りをまとめて支払いたいと方針を変更したときは変更できる?

その場合も、従業員又は遺族が同意したときは、分割払いから一時金の支払いに変更できます。