労働基準法84条2項「労災補償と損害賠償責任」

労災補償と損害賠償の関係

労働基準法 第84条第2項(労働基準法による補償と損害賠償責任)の条文

使用者は、この法律による補償を行つた場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法による損害賠償の責を免れる。

【労働基準法による補償と損害賠償責任】の条文の解説です

会社が労働基準法に基づいて補償を行った場合は、同一の事由について、損害賠償責任を免れます。

会社が労働基準法に基づいて補償をしたとき?

労働基準法では、休業補償、障害補償、遺族補償、葬祭料、療養補償など、会社は業務災害に遭った従業員に対して補償することが義務付けられています。通常は、労災保険から給付が行われます。

労災保険から給付が行われたときは、会社は損害賠償を請求されないということ?

例えば、業務災害によって生じた実際の損害額が100万円で、労災保険から80万円の給付が行われたとします。

20万円の差がある。

その場合に、会社に100%の損害賠償責任があったとすると、80万円は支払ったものとみなして、20万円の支払い義務があるということです。

実際に生じた損害については、従業員は100%の補償を受けられるけど、それ以上は請求できないということ?

はい。従業員が労災保険から80万円を受給して、それとは別に会社から損害額の100万円を受け取ると、重複して補償を受けることになりますので、妥当ではありません。ただし、慰謝料は請求できます。

慰謝料?

労働基準法や労災保険法では、治療費や休業補償等の財産上の損害については補填されますが、精神的な損害については補償されません。

慰謝料は請求できるんだ。覚えておこう。ところで、実際に会社が損害賠償を請求されることはある?

過労死が発生したときは、従業員の遺族が請求するケースはよくあります。

そう言えば、過労死で1億円の損害賠償が認められたと聞いたことがある。

労災保険の遺族補償の額は平均賃金の1,000日分ですので、会社はその差額を支払わないといけません。平均賃金が1万円とすると、差額は9000万円になります。

「労働基準法による補償と損害賠償責任」に関する裁判例


社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。