妊産婦の深夜労働制限(午後10時?午前5時)|請求による就業禁止と実務対応

午後10時?午前5時は就業不可|妊産婦の請求による深夜業の禁止と例外

労働基準法 第66条第3項(妊産婦の深夜労働の制限)の条文

使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。

【妊産婦の深夜労働の制限】の条文の解説です

妊産婦が請求したときは、深夜労働をさせてはいけません。

深夜労働というのは何時だったっけ?

午後10時から午前5時までの時間帯に労働させることです。

第2項の規定と総合すると、妊産婦は、時間外労働、休日労働、深夜労働を拒否できるということだ。

はい。本人が請求したときは、会社は応じる必要があります。

別々に、例えば、「深夜労働だけしたくない」と請求したときは?

深夜労働だけさせなければ良いです。本人が請求していない、時間外労働と休日労働は命じることができます。その後に請求した場合は別ですけど。

妊産婦の管理監督者が請求したときは?

管理監督者については、出退勤の時刻について自由な裁量があることが条件となっていますので、時間外労働や休日労働をさせるかどうかは会社が決めることではありません。

管理監督者でも、深夜労働の割増賃金の支払い義務があったと思うけど、深夜労働についても?

同じです。労働基準法上、請求した場合は応じる必要がありますので、実務上は応じた上で、「自身の判断でそうしてください」ということになります。

所定労働時間に満たない日が続いても仕方がない?

もし、仕事量の調整が必要な場合は、本人と話し合って決めることになります。

社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。