育児時間の与え方
育児時間の与え方
労働基準法 第67条第2項
使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。
【育児時間の与え方】の条文の解説です
出産して1年未満の女性従業員が請求したときは、会社は育児時間を与えないといけません。
育児時間は賃金を支払う必要はないし、休憩時間と同じだね。
はい。基本的には普通の休憩時間と同じですけど、1つだけ違う点があります。育児時間は、労働時間の前後に設定できます。
どういうこと?
休憩時間は労働時間の途中に与えることがルールになっていますが、始業時刻から30分、終業時刻まで30分の育児時間を請求することが認められています。
30分の遅刻・早退が可能ということ?
そういうことになります。育児時間の取得理由は限定されていませんので、託児所への送迎のために利用するケースも少なくありません。
30分×2回の育児時間をくっつけて、1時間の育児時間を請求したときは、会社は応じないといけない?
そのような取得方法も可能ですので、応じる必要があります。
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

