予備勤務の乗務員とは|鉄道乗務員に認められる労働時間特例の仕組み
予備勤務の乗務員に認められる労働時間規制の特例
労働基準法 施行規則 第26条(予備勤務の乗務員)の条文
使用者は、法別表第1第4号に掲げる事業において列車、気動車又は電車に乗務する労働者で予備の勤務に就くものについては、1箇月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない限りにおいて、法第32条の2第1項の規定にかかわらず、1週間について40時間、1日について8時間を超えて労働させることができる。
【予備勤務の乗務員】の条文の解説です
電車の乗務員で予備勤務に就いている者については、1ヶ月を平均して1週40時間を超えなければ、1週40時間又は1日8時間を超えて労働させることができます。
1ヶ月単位の変形労働時間制とは違う?
この規定は、電車の乗務員で予備勤務に就いている者が対象になっています。
予備勤務?
電車の乗務員が急病で出勤できない場合が想定されますが、運休は避ける必要がありますので、予備勤務に就いている者が代わりに乗務することになっています。
その従業員については、1ヶ月単位の変形労働時間制を適用できるということ?
1ヶ月単位の変形労働時間制の要件を満たしていなくても、それと同等の勤務が可能になるということです。
1ヶ月単位の変形労働時間制の要件というのは何だっけ?
1ヶ月単位の変形労働時間制を採用する場合は、あらかじめ法定労働時間を超える日や週を特定する必要があります。この特定をしなくても認められるということです。
急病は予測できないから、あらかじめ特定できない。
事業の性質上、このような取扱いが例外的に認められています。
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

