予備勤務の乗務員
予備勤務の乗務員
労働基準法 施行規則 第26条
使用者は、法別表第1第4号に掲げる事業において列車、気動車又は電車に乗務する労働者で予備の勤務に就くものについては、1ヶ月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない限りにおいて、法第32条の2第1項の規定にかかわらず、1週間について40時間、1日について8時間を超えて労働させることができる。
【予備勤務の乗務員】の解説です
電車の乗務員で予備勤務に就いている者については、1ヶ月を平均して1週40時間を超えなければ、1週40時間、又は、1日8時間を超えて勤務させることができます。
1ヶ月単位の変形労働時間制とはまた違うの?
この規定は電車の乗務員で、予備勤務に就いている者が対象になっています。
予備勤務?
電車の運転手等の乗務員が急病で出勤できないこともありますが、簡単には運休できませんので、予備勤務に就いている者が代わりを担当することになっています。
その従業員については、1ヶ月単位の変形労働時間制を適用できるということ?
1ヶ月単位の変形労働時間制の要件を満たしていなくても、それと同等の勤務が可能になるということです。
1ヶ月単位の変形労働時間制の要件?
1ヶ月単位の変形労働時間制を採用する場合は、あらかじめ法定労働時間を超える日や週を特定しておく必要があります。この特定をしなくても認められるということです。
急に呼び出されるから、あらかじめ特定できない。
例外的な扱いですけど、事業の性質上、そういう方法が認められています。