労働時間と休憩の特例の限度

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労働時間と休憩の特例の限度

労働基準法 第40条第2項

前項の規定による別段の定めは、この法律で定める基準に近いものであつて、労働者の健康及び福祉を害しないものでなければならない。

【労働時間と休憩の特例の限度】の解説です

労働時間と休憩について、特例を認めることがあるけれども、それは従業員の健康や福祉を害しない範囲内とします。

無制限に認められるものではないということだね。

会社に事情があったとしても、従業員の健康を守った上で例外を認めるのだという意思を示した規定です。

会社がこの規定に違反することはないね。

はい。労働時間の特例として週44時間まで認められていますが、この規定に従って決められたものです。

1割増しということか。