1週間単位の変形労働時間制の通知

1週間単位の変形労働時間制の通知

労働基準法 第32条の5第2項

使用者は、前項の規定により労働者に労働させる場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働させる1週間の各日の労働時間を、あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない。

労働基準法 施行規則 第12条の5第3項

法第32条の5第2項の規定による1週間の各日の労働時間の通知は、少なくとも、当該1週間の開始する前に、書面により行わなければならない。ただし、緊急でやむを得ない事由がある場合には、使用者は、あらかじめ通知した労働時間を変更しようとする日の前日までに書面により当該労働者に通知することにより、当該あらかじめ通知した労働時間を変更することができる。

労働基準法 施行規則 第12条の5第5項

使用者は、法第32条の5の規定により労働者に労働させる場合において、1週間の各日の労働時間を定めるに当たつては、労働者の意思を尊重するよう努めなければならない。

【1週間単位の変形労働時間制の通知】の解説です

1週間単位の変形労働時間制を採用する場合は、1週間の各日の労働時間を、1週間の開始する前に書面によって、従業員に通知しないといけません。

1週間の開始する前というのは、何曜日?

1週間の単位はそれぞれの会社の就業規則で、日曜日から土曜日まで、月曜日から日曜日までのように、自由に設定できます。

日曜日から土曜日までを1週間の単位としている場合は?

日曜日の前日の土曜日までに通知する必要があります。

1年単位の変形労働時間制の場合は各期間の初日の30日前までに定めることになっていたけど、1週間単位の変形労働時間制の場合は初日の前日で良いの?

1週間単位の変形労働時間制の適用が認められている業種は小売業、旅館、料理店、飲食店に限られていますが、直前にならないと、どの日に人手が必要か判断が難しいので、1週間が始まる前日までに通知することになっています。

普段は週末にお客さんが多いとしても、平日に団体の予約が入ることもあるし、台風や大雨が近付くと客足が遠のくだろう。

また、一旦、通知をした後に、前日までに書面で従業員に通知すれば、労働時間を変更できることになっています。

変更したとしても、1週40時間の範囲内にする必要があるんだね。

前日までに書面で通知すれば、会社が労働時間を変更できるとすると、従業員はプライベートの予定が立てにくいと思うけど。

一応、会社が労働時間を決定するときは、従業員の意思を尊重するよう努めることが義務付けられています。

従業員に拒否権はないんだね?

法律的にはないです。労使関係が悪化することは望ましくないので、よく話し合った方が良いですが、1週間単位の変形労働時間制を採用していない会社も、時間外労働や休日労働を命令できますので、大きな違いはないと思います。

社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。