1週間単位の変形労働時間制の通知

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1週間単位の変形労働時間制の通知

労働基準法 第32条の5第2項

使用者は、前項の規定により労働者に労働させる場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働させる1週間の各日の労働時間を、あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない。

労働基準法 施行規則 第12条の5第3項

法第32条の5第2項の規定による1週間の各日の労働時間の通知は、少なくとも、当該1週間の開始する前に、書面により行わなければならない。ただし、緊急でやむを得ない事由がある場合には、使用者は、あらかじめ通知した労働時間を変更しようとする日の前日までに書面により当該労働者に通知することにより、当該あらかじめ通知した労働時間を変更することができる。

労働基準法 施行規則 第12条の5第5項

使用者は、法第32条の5の規定により労働者に労働させる場合において、1週間の各日の労働時間を定めるに当たつては、労働者の意思を尊重するよう努めなければならない。

【1週間単位の変形労働時間制の通知】の解説です

1週間単位の変形労働時間制を採用する場合は、1週間の出勤日ごとの労働時間を、その1週間の始まる前日までに書面で、従業員に通知しないといけません。

日曜日から土曜日までを1週間としたら?

遅くてもその前の週の土曜日には通知しないといけません。

1年単位の変形労働時間制の場合は各期間の始まる30日前までに通知することになっていたけど、1週間単位の変形労働時間制はその前日で良いの?

小売業、旅館、料理店、飲食店は、直前にならないと、どの日が忙しくなるのか判断が難しいので、その1週間の始まる前までに通知することになっています。

普段は週末にお客さんが多いとしても、急に平日に団体の予約が入ることもあるだろうし、台風や大雨が近付くと客足が遠のくだろうし。

1週間単位の変形労働時間制の場合は、前日中に書面で従業員に通知すれば、労働時間を変更できることになっています。

変更したとしても、1週40時間の範囲内にする必要があるんだよね。

はい。1週40時間は大前提ですので、それは変わりません。

1年単位の変形労働時間制の場合は、どうなっていたかな?変更したいときは?

1年間の期間が始まって、1日8時間、1週40時間を超える日を決めた後は、会社が自由に出勤日や労働時間を変更することはできません。

変更できないとどうなるの?

あらかじめ定めていた所定労働時間を超えたときは、普通は、割増賃金を支払うことになります。

1週間単位の変形労働時間制の場合は、前日までに書面で通知すれば、会社が自由に労働時間を変更できるとすると、従業員はプライベートの予定が立てにくくなるね。

一応、会社が労働時間を決定するときは、従業員の意思を尊重するよう努力することが定められています。

従業員に拒否権はないんだね?

ないですけど、労使関係が悪化することは望ましくないです。そうは言っても、1週間単位の変形労働時間制を採用していない会社も、残業を命じることは可能ですので、大きな違いはないと思います。