命令の制定

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命令の制定

労働基準法 第113条

この法律に基いて発する命令は、その草案について、公聴会で労働者を代表する者、使用者を代表する者及び公益を代表する者の意見を聴いて、これを制定する。

【命令の制定】の解説です

労働基準法に基づいて出す命令は、公聴会で、労働者代表、使用者代表、公益代表の意見を聴いて制定します。

労働基準法に基づいて出す命令?

省令や政令と呼ばれるものです。

省令というのは?

労働基準法でいうと、厚生労働省、厚生労働大臣が出す命令です。

会社が命令されるの?

個々の会社に命令するのではなくて、労働基準法施行規則というものがありますけど、これも厚生労働省令として定められたものです。

労働基準法施行規則には、具体的な内容が記載されていたような気がする。

そうです。労働基準法の本則、本体では枠組みだけを定めておいて、労働基準法施行規則などの厚生労働省令で、具体的な細目を定めるという形式をとっています。

政令は?

政令は内閣が制定する命令で、省令より上位に位置付けられています。より重要な事項が政令で決められます。

政令では何が決められているの?

労働基準法では、割増賃金の割増率労働基準監督官の任免等について、政令で定めることとされています。

その命令は、労働者代表、使用者代表、公益代表の意見を聴いて決めるの?

厚生労働省、厚生労働大臣が独断で定めるのではなく、世論を参考にして、民主的な手続きを経て制定することになっています。

公益代表というのは?

労働法を専門にしている学者、大学教授が多いです。

公聴会を開催するの?

労働基準法では、公聴会として労働政策審議会が設けられて、そこで審議されることになっています。