命令の制定(政令・省令と公聴会の仕組み)【労基法113条】

公聴会と労働政策審議会の役割

労働基準法 第113条(命令の制定)の条文

この法律に基いて発する命令は、その草案について、公聴会で労働者を代表する者、使用者を代表する者及び公益を代表する者の意見を聴いて、これを制定する。

【命令の制定】の条文の解説です

労働基準法に基づいて出す命令は、公聴会で、労働者代表、使用者代表、公益代表の意見を聴いて制定します。

労働基準法に基づいて出す命令?

省令や政令と呼ばれるものです。

省令というのは?

労働基準法でいうと、厚生労働省、厚生労働大臣が出す命令です。

会社が命令されるの?

個々の会社に命令するのではなくて、労働基準法施行規則というものがあります。これは厚生労働省令として定められたものです。

労働基準法施行規則には、具体的な内容が記載されていたと思う。

はい。労働基準法の本則、本体では枠組みを定めて、労働基準法施行規則などの厚生労働省令で、具体的な細目を定めるという構成になっています。

政令は?

政令は内閣が制定する命令で、省令より上位に位置付けられています。より重要な事項が政令で決められます。

政令では何が決められているの?

労働基準法では、割増賃金の割増率労働基準監督官の資格と任免について、政令で定めることとされています。

その命令は、労働者代表、使用者代表、公益代表の意見を聴いて決めるの?

厚生労働省、厚生労働大臣が独断で定めるのではなく、世論を参考にして、民主的な手続きを経て制定することになっています。

公益代表というのは?

労働法を専門にしている学者、大学教授が多いです。

公聴会を開催するの?

労働基準法では、公聴会として労働政策審議会が設けられていて、そこで審議することになっています。

社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。