命令の制定
命令の制定
労働基準法 第113条
この法律に基いて発する命令は、その草案について、公聴会で労働者を代表する者、使用者を代表する者及び公益を代表する者の意見を聴いて、これを制定する。
【命令の制定】の解説です
労働基準法に基づいて出す命令は、公聴会で、労働者代表、使用者代表、公益代表の意見を聴いて制定します。
労働基準法に基づいて出す命令?
省令や政令と呼ばれるものです。
省令というのは?
労働基準法でいうと、厚生労働省、厚生労働大臣が出す命令です。
会社が命令されるの?
個々の会社に命令するのではなくて、労働基準法施行規則というものがありますけど、これも厚生労働省令として定められたものです。
労働基準法施行規則には、具体的な内容が記載されていたような気がする。
そうです。労働基準法の本則、本体では枠組みだけを定めておいて、労働基準法施行規則などの厚生労働省令で、具体的な細目を定めるという形式をとっています。
政令は?
政令は内閣が制定する命令で、省令より上位に位置付けられています。より重要な事項が政令で決められます。
政令では何が決められているの?
労働基準法では、割増賃金の割増率、労働基準監督官の任免等について、政令で定めることとされています。
その命令は、労働者代表、使用者代表、公益代表の意見を聴いて決めるの?
厚生労働省、厚生労働大臣が独断で定めるのではなく、世論を参考にして、民主的な手続きを経て制定することになっています。
公益代表というのは?
労働法を専門にしている学者、大学教授が多いです。
公聴会を開催するの?
労働基準法では、公聴会として労働政策審議会が設けられて、そこで審議されることになっています。