残業命令と就業規則|就業規則の規定例

残業命令と就業規則

  • 会社は、社員に残業を強制できるのでしょうか?
  • 就業規則に、「時間外勤務を命じることがある(残業させることがある)」といった記載があれば、会社は社員に残業を強制することができます。

残業命令・休日出勤命令と就業規則

採用するときに、出勤日はこの日で、勤務時間は○時から○時までと、所定の出勤日と所定の労働時間を取り決めていると思います。この、当初に取り決めた以外の勤務(休日出勤や残業)をしてもらうためには、その根拠が必要になります。

就業規則がその根拠となって、就業規則の内容が労働契約の内容となります。つまり、就業規則に「時間外労働、休日労働をさせることがある」という記載があれば、社員はその内容について同意していることになります。

そして、会社は社員に対して、残業や休日出勤を命じて強制できるようになります。これに応じることは契約内容の一部となっていますので、社員が残業命令や休日出勤命令を拒否すれば、業務命令違反として、けん責(始末書の提出)等の懲戒処分の対象になります。

逆に、就業規則に、このような記載がなければ、残業や休日出勤を強制することができません。そのような場合は、その都度、社員から同意を得る必要があります。会社から残業するよう社員に申し出て、拒否されたときは強制できません。

大抵の就業規則には記載がありますが、稀に記載のないものもありますので一度、確認して下さい。

また、就業規則にこのような記載があったとしても、例外的に、採用時に残業がないことを条件として採用した社員については、採用時の条件(約束)が有効になりますので、残業をさせるときは、その都度、個別に同意を得る必要があります。

更に、1週40時間、1日8時間を超える時間外勤務を行わせる場合は、36協定を締結して、これを労働基準監督署に届け出ていないといけません。36協定を届け出ていないと違法になって、残業命令も無効になります。

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