45分の休憩時間|就業規則の規定例

45分の休憩時間

  • 当社は、1日の所定労働時間が8時間なのですが、就業規則に、休憩時間は45分と記載しても問題ないでしょうか?
  • その場合は、休憩時間は45分でも労働基準法違反にはなりません。しかし、注意しないと問題になりやすいです。

45分の休憩時間

労働基準法により、休憩時間は、1日の労働時間(実働時間)が6時間を超える場合は45分以上、1日の労働時間(実働時間)が8時間を超える場合は1時間以上、与えることが義務付けられています。

「超える」はその値を含みませんので、労働時間(実働時間)が8時間丁度のときは、休憩時間は45分でも労働基準法違反にはなりません。そして、8時間を1分でも超えることになったときは、休憩時間は1時間以上にしないといけません。

そこで、1日の所定労働時間が8時間で、休憩時間が45分となっている就業規則を見掛けることがありますが、残業をするときは、注意していないと労働基準法違反になりやすいです。

この場合、1分でも残業をすると労働時間(実働時間)が8時間を超えますので、残業をする前に、15分の休憩時間を追加で与えないといけません。

休憩時間は、労働時間の途中に与えないといけないことが、労働基準法で定められています。つまり、始業時刻の前や終業時刻の後に休憩時間を持って行くことができません。言い換えると、勤務が終わった後に休憩時間を与えることができません。

特に、10分程度で片付けられるような業務が残ってしまったときは、「休憩するより早く仕事を済ませて帰りたい」と考える社員が普通ではないでしょうか。そう考えて休憩を取らないと、会社は労働基準法違反をしたことになります。

そのため、就業規則に、残業をするときは、残業をする前に15分の休憩時間を取るよう定めている場合があります。しかし、社員がこれに違反をすると懲戒処分の対象になって、社員の不満が高まり、トラブルの原因になります。

このようなことがありますので、休憩時間は1日45分とするのではなく、最初から1日1時間としている就業規則が一般的です。お昼や3時頃に合計1時間の休憩時間を定めていると、これに違反する社員は現れにくいので、休憩時間に関してトラブルは起きにくいです。

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