1日45分の休憩時間|就業規則の規定例
1日45分の休憩時間
- 当社の所定労働時間は1日8時間です。就業規則の休憩時間は45分で問題はないでしょうか?
- 労働基準法上は、1日の労働時間(実働時間)が8時間の場合は、休憩時間は45分でも問題はありません。しかし、注意していないと、労働基準法違反になりやすいです。
1日45分の休憩時間
労働基準法(第34条)によって、1日の労働時間が6時間を超える場合は45分以上、1日の労働時間が8時間を超える場合は60分以上の休憩時間を与えることが義務付けられています。
“超える”はその値を含みませんので、労働時間が8時間丁度のときは、休憩時間は45分でも構いません。また、労働基準法の規定の“労働時間”は実働時間のことを言います。
そして、1日8時間の所定労働時間では終わらないで、労働時間(実働時間)が1分でも超えたときは、60分以上の休憩時間を与えないと、労働基準法違反になります。
例えば、始業時刻が9時00分、終業時刻が17時45分、休憩時間が12時00分から12時45分までとすると、17時45分から17時55分まで10分だけ残業させるようなことは許されません。
労働基準法によって、休憩時間は労働時間の途中に与えることが定められています。残業をした後に、休憩時間を与えることはできません。
労働時間の途中、つまり、残業をする前に15分の休憩時間を与えないといけませんので、17時45分から18時00分まで、15分(合計60分)の休憩時間を与えてから、18時00分から18時10分まで残業をする形になります。
このように10分程度で片付けられるような業務が残ったときは、「休憩するより仕事を片付けて早く帰りたい」と考える従業員が普通ではないでしょうか。従業員がそのように考えて休憩を取らないと、会社が労働基準法違反を犯したことになります。
休憩時間が1日45分となっている就業規則を見掛けることがありますが、労働基準法に違反をするリスクが高いので、日々管理者が注意をすることが欠かせません。
就業規則で、従業員が残業(時間外労働)をするときは、終業時刻の後に15分の休憩時間を設定している会社もあります。
これに違反して休憩を取らなかった従業員に対して、会社が懲戒処分をすると、不満を持たれて労使関係が悪化する恐れがあります。
以上のようなことがありますので、休憩時間は1日45分ではなく、最初から1日60分としている会社が一般的です。就業規則を作成する場合は、そのようにお勧めしています。なお、昼休憩は45分で、15時から15分の休憩時間を分割して与える方法も可能です。
これに違反する従業員は現れにくいので、日々注意をする必要はありません(管理者の負担を軽減できます)し、無用なトラブルを防止できます。
執筆者 社会保険労務士 木下貴雄
2002年にキノシタ社会保険労務士事務所を開業し、就業規則を専門として、業務に取り組んできました。現在は、メールによるサービスの提供に特化して、日本全国の中小零細企業のサポートを行っています。

