シフト勤務の労働時間|就業規則の規定例

シフト勤務の労働時間

  • 就業規則には「労働時間」について記載をしないといけないようですが、当社は小売業でシフト勤務のため、個人ごとで労働時間が異なります。この場合、就業規則にはどのように記載すれば良いのでしょうか?
  • 就業規則には、労働時間の決定方法を記載しておけば問題はありません。

シフト勤務の労働時間の規定例

就業規則に必ず記載すべき事項(絶対的必要記載事項)として、労働基準法第89条において、「始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項」が定められています。

通常は、「始業時刻は8時30分、終業時刻は17時30分、休憩時間は12時00分から13時00分まで」と具体的な勤務時間を記載します。しかし、画一的に労働時間が決まっていない場合は、規定の仕方に迷うかもしれません。

まず、職種やグループ別に労働時間(始業時刻、終業時刻、休憩時間)が決まっている場合は、それぞれの区分ごとに、始業時刻、終業時刻、休憩時間を記載することになります。就業規則の規定例は、次のようになります。

「始業時刻、終業時刻及び休憩時間は、次の時刻を基準にして、雇用契約書によって個人ごとに定める。」

そして、この規定の下に、それぞれの区分ごとの「始業時刻、終業時刻、休憩時間」の具体的な時刻を記載した表を追加すると良いでしょう。

次に、職種やグループ別に労働時間が決まっていなくて、個人ごとで労働時間が異なる場合は、就業規則に全ての勤務パターンを記載することは困難ですので、代表的な勤務パターンを記載する方法でも構いません。就業規則の規定例は、次のようになります。

「始業時刻、終業時刻及び休憩時間は、次の時刻を基準にして、シフト表によって個人ごとに定める。」

そして、この規定の下に、代表的な勤務パターンの「始業時刻、終業時刻、休憩時間」の具体的な時刻を記載した表を追加すると良いでしょう。通達により、「就業規則には、基本となる始業及び終業の時刻を定める」ことになっていますので、この方法に合わせることが望ましいです。

なお、「代表的な1パターンだけでは従業員が勘違いをするかもしれない」という不安があるようでしたら、最も早い時刻の組み合わせ、最も遅い時刻の組み合わせ、の2種類を記載しても構いません。

労働時間(始業時刻、終業時刻、休憩時間)に関する就業規則の規定の方法は以上のとおりです。絶対的必要記載事項として、「休日」が定められていますが、「休日」についても同じように考えてください。

つまり、具体的な休日については、個人ごとに雇用契約書やシフト表などで明示をして、就業規則には雇用契約書やシフト表などによるとして、休日の決め方を規定することになります。

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