就業規則の届出方法(窓口持参、郵送、電子申請)

就業規則の届出方法(窓口持参、郵送、電子申請)

  • 就業規則を作成して、労働基準監督署に届け出るときは、窓口まで持参しないといけないのでしょうか?郵送で届け出ることはできますか?
  • 就業規則の届出は、労働基準監督署に郵送する方法も可能です。電子申請による届出も認められています。

就業規則の届出方法(窓口持参、郵送、電子申請)

窓口持参

従業員数が10人以上の会社は、就業規則を作成して、労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。

労働基準監督署に届け出る書類は、2部用意することになっていますので、就業規則、就業規則(変更)届、意見書の3点をそれぞれ2部印刷します。新旧対照表で届け出る場合は、就業規則の代わりに新旧対照表を2部用意します。

そして、労働基準監督署に持参して届け出る場合は、窓口で職員に就業規則の3点セットを手渡します。問題がなければ、1部は労働基準監督署で保管して、もう1部は会社用の控えとして返却されます。

もし、内容等に不備があった場合は、その場で指摘してもらえますので、素早く修正を行えます。 窓口が混雑している場合は、待ち時間が発生することがあります。

郵送

作成した就業規則の届出は、郵送による方法も認められています。労働基準監督署まで移動する時間を省略できます。待ち時間が発生することもありません。

郵送で届け出る場合も、持参して届け出る場合と同様に、就業規則の3点セットをそれぞれ2部用意します。また、送付状を付けて、同封した書類と数量を記入してください。

郵送で届け出る場合は、会社用の控えを受け取れませんので、返送先を記入したレターパックや切手を貼り付けた返信用の封筒を同封する必要があります。不備がなければ、会社用の就業規則の控えが郵送されます。

届出が集中する年度末は、会社に返送されるまで、1ヶ月程度の時間が掛かることがあります。

電子申請

更に近年は、電子申請「e-Gov」による届出が可能です。2021年から電子署名・電子証明書が不要になりましたので、電子申請「e-Gov」の利用のハードルが下がって使いやすくなりました。

電子申請に慣れるまでは時間が掛かるかもしれませんが、労働基準監督署の窓口に持参する方法、郵送する方法と比べて、事務作業が効率的に進められると思います。

36協定の届出

労働基準監督署への届出義務がある書類として、36協定があります。

就業規則は従業員数が10人以上の会社に対して、作成と届出が義務付けられていますが、36協定については、従業員数は関係ありません。1日8時間、1週40時間を超えて時間外労働をさせる可能性がある会社に対して、毎年1回、提出が義務付けられています。

この36協定についても、郵送による届出が可能です。就業規則と同様に、36協定を2部用意して、返送先を記入したレターパックや切手を貼り付けた返信用の封筒を同封して郵送すれば、会社用の36協定の控えが返送されます。

初めての届け出で、不備がないか確認してもらいたい場合や直接相談したいことがある場合は、窓口に持参して届け出ても良いと思いますが、2回目以降は、郵送や電子申請による方法が効率的と思います。


執筆者 社会保険労務士 木下貴雄
2002年にキノシタ社会保険労務士事務所を開業し、就業規則を専門として、業務に取り組んできました。現在は、メールによるサービスの提供に特化して、日本全国の中小零細企業のサポートを行っています。

就業規則の作成実務について