就業規則の郵送での届出

就業規則の郵送での届出

  • 就業規則を作成して、労働基準監督署に届け出るときは、労働基準監督署の窓口まで持って行かないといけないのでしょうか?郵送でも良いのでしょうか?
  • 就業規則の労働基準監督署への届出は、郵送による方法も認められています。

就業規則の郵送での届出

社員数が10人以上の会社は、就業規則を作成して、労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。

まず、労働基準監督署に持参して届け出る場合は、就業規則、就業規則(変更)届、意見書、の3点をそれぞれ2部、印刷して窓口で職員に手渡します新旧対照表で届け出る場合は、就業規則の代わりに新旧対照表が2部必要になります。

そして、1部は労働基準監督署に提出して、もう1部は会社用の控えとして返却されます。これが、労働基準監督署に持参して届け出る場合の大まかな流れです。

この就業規則の届出は、郵送による方法も認められています。郵送で届け出る場合も、持参して届け出る場合と同様に、それぞれの書類を2部(提出用と会社用の控えを)用意する必要があります。

ただし、郵送で届け出る場合は、会社用の控えを受け取れませんので、切手を貼り付けた返信用の封筒を同封しないといけません。それで受付をして、会社用の控えを郵送してもらえます。

36協定の届出

労働基準監督署への届出義務がある書類として、「36協定」があります。

就業規則は社員数が10人以上の会社に対して作成と届出が義務付けられていますが、36協定については社員数は関係ありません。1日8時間、1週40時間を超えて勤務をさせる可能性がある会社に対して、毎年1回、提出が義務付けられています。

この36協定についても同様に、郵送による届出が可能です。 つまり、36協定を2部用意して、切手を貼り付けた返信用の封筒を同封して郵送をすれば、受け付けて、会社用の控えを返信してもらえます。

初めての届出で、相談したいことがある場合や確認してもらいたい場合は、窓口に持参して届け出る方が良いですが、2回目以降で慣れてきたら、郵送の方が効率的と思います。

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