就業規則の郵送と持参
就業規則の郵送と持参
- 作成(変更)した就業規則は、労働基準監督署に届け出ることになっていますが、郵送するのと、直接、労働基準監督署に持って行くのと、どちらが良いのでしょうか?
- どちらでも構いませんが、時間的なことを考えると、普通は郵送の方が効率的かと思います。
就業規則の郵送と持参
労働基準監督署に就業規則を持って行くと、その場で、就業規則に受付印を押印して、返却してもらえます。
その後に、就業規則等点検指導員が、その就業規則の内容に問題がないかチェックをして、法律違反等を確認したときは、会社に連絡が入ります。
就業規則を持って行ったときに、就業規則等点検指導員がいる場合は、その場でチェックが行われることもあります。社会保険労務士に依頼して作成した就業規則でしたら間違いないはずですが、初めてのときはドキドキするかもしれません。
一方、郵送の場合は、就業規則等点検指導員によるチェックが行われてから、会社に郵送、返却されます。そのため、郵送の場合は、直接、労働基準監督署に持って行く場合と比べると、手元に返却されるまで数日を要することになります。
何か事情があって急ぎで就業規則が必要な場合は、直接、労働基準監督署に持って行った方が良いですが、特にそのような事情がなければ、(管轄の労働基準監督署の場所にもよりますが)生産性のない移動時間を考えると、普通は郵送の方が効率的と思います。