就業規則の製本

就業規則の製本

  • 就業規則は製本した方が良いのでしょうか?
  • 特に決まりはありませんので、会社の考えによりますが、個人的にはそこまでする必要はないように思います。

就業規則の製本

就業規則は製本してもしなくても、どちらでも構いません。

社内で保管用

社内で保管する就業規則について、背表紙を糊付けしたり、製本テープを使ったりして、丁寧に製本している会社もあります。

しかし、将来、就業規則の一部分だけを変更して、1ページだけ差し替えたいと思ったときに、就業規則を製本していると差し替えが面倒です。

それで差し替えを怠ったために、どれが最新版の就業規則なのか分からなくなって困ったという会社がありました。

このようなこともあって、個人的には、簡単にA4のフラットファイルで綴じる程度で良いと思います。そうすれば就業規則を変更したときに、簡単に差し替えられます。

労働基準監督署に提出用

また、社内で保管する前に、労働基準監督署に就業規則を2部提出することになっていますが、この2部についても製本する必要はありません。

私が労働基準監督署に就業規則を届け出るときは、2部ともホチキスで留めるだけです。なお、役所の書類は2穴パンチで綴じて保管するケースが多いので、その部分にはホチキスは使わないで、いつも左上1点留めで提出しています。

何年か前に、その状態で労働基準監督署に届け出たときに、職員さんから「就業規則は製本されるより、こちらの方が助かります」と言われたような記憶があります。

なお、就業規則のページ数が多くて綴じられるホチキスがない場合は、A4のフラットファイルを使っても構いません。

以上より、個人的には、手間や費用を掛けて就業規則を製本する必要はないように思います。

就業規則の作成実務について