就業規則の表紙と目次(ダウンロード)

就業規則の表紙と目次(ダウンロード)

  • 就業規則を作成しましたが、表紙は付けないといけませんか?
  • 労働基準法上は、そのような決まりはありません。就業規則に表紙や目次を付けるかどうかは、会社の判断によります。

就業規則の表紙と目次

労働基準法(第89条)によって、従業員数が10人以上の会社は、就業規則を作成して、労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。

また、就業規則を作成するといに記載しなければならない事項が、次のように挙げられています。

  1. 始業時刻、終業時刻、休憩時間、休日、休暇等に関する事項
  2. 賃金の決定方法、計算方法、支払方法、締切日、支払日、昇給に関する事項
  3. 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
  4. 退職手当の定めをする場合は、退職手当の適用範囲、決定支払、計算支払、支払方法、支払日に関する事項
  5. 賞与や最低賃金額の定めをする場合は、これに関する事項
  6. 従業員に食費や作業用品等を負担させる定めをする場合は、これに関する事項
  7. 安全衛生に関する定めをする場合は、これに関する事項
  8. 職業訓練に関する定めをする場合は、これに関する事項
  9. 災害補償や業務外の傷病扶助に関する定めをする場合は、これに関する事項
  10. 表彰や制裁の定めをする場合は、その種類及び程度に関する事項
  11. その他、労働者に適用する定めをする場合は、これに関する事項

労働基準法で定められている記載事項はこのとおりで、表紙に関する記載はありません。表紙を設けるかどうかは自由で、会社の判断によります。目次も同じです。

なお、就業規則を2部用意して、労働基準監督署に届け出たときは、1部は会社用の控えとして、通常は表紙の余白に押印(受付印)をして返却されます。表紙がなくて、余白がないと、文字が重なってコピーをしたときに見にくくなります。

個人的には、見た目や見やすさを考えると、表紙と目次は作成した方が良いと思います。キノシタ社会保険労務士事務所で作成する場合は、就業規則、賃金規程、育児介護休業規程等ごとに、表紙と目次を作成しています。

また、下から、就業規則の表紙と目次をダウンロードできるようにしました。よろしければ、編集してご利用ください。Wordファイルです。


執筆者 社会保険労務士 木下貴雄
2002年にキノシタ社会保険労務士事務所を開業し、就業規則を専門として、業務に取り組んできました。現在は、メールによるサービスの提供に特化して、日本全国の中小零細企業のサポートを行っています。

就業規則の作成実務について