就業規則より有利な取扱い
就業規則より有利な取扱い
- 就業規則(賃金規程)で、「遅刻、早退、私用外出があったときは賃金を減額する」と規定している場合は、必ず減額しないといけないのでしょうか?
- 必ずしも減額しなくても構いません。
就業規則の内容より有利な取扱い
就業規則の内容より、従業員にとって不利に取り扱うことは労働基準法で禁止されていますが、就業規則の内容より、有利に取り扱うことは法律的に問題はありません。
就業規則(賃金規程)では、「遅刻、早退、私用外出があったときは賃金を減額する」と規定していて、実際に減額しないことは、就業規則の内容より、従業員にとって有利な取り扱いですので問題ありません。
しかし、これの逆は認められません。
就業規則(賃金規程)では、「遅刻、早退、私用外出があったときでも賃金を減額しない」と規定していて、賃金を減額することは、就業規則の内容より、従業員にとって不利な取り扱いですので認められません。
したがいまして、賃金を減額するのであれば、賃金を減額することを就業規則(賃金規程)に記載しておかないといけません。また、将来、賃金を減額するよう取り扱いを変更する可能性がある場合も、賃金を減額することを規定しておいて下さい。
なお、遅刻等があっても賃金を減額しない取り扱いが労使慣行と認められる場合がありますので、遅刻等があったときに賃金を減額するよう取り扱いを変更する場合は注意が必要です。