就業規則を遵守させたい
就業規則を遵守させたい
- 就業規則を絶対に守らせたいと思っているのですが、どのようにしたら良いでしょうか?
- 人が行うことですので、「絶対に」ということは難しいと思います。
懲戒処分で対応する
就業規則に違反する言動があったときは、懲戒処分を行って対応するのが良いでしょう。
例えば、遅刻をなくしたいと考えている場合は、懲戒処分を行う事由として、「欠勤、遅刻、早退を繰り返したとき」と定めておきます。これに違反したときは、懲戒処分を行うことによって、本人に反省を促すことができます。
ただし、違反行為の内容と懲戒処分の程度が釣り合っていないといけません。数回の遅刻であれば、始末書を提出させる譴責(けんせき)処分がふさわしくて、懲戒解雇は違反行為に対する罰が厳し過ぎて認められません。
なぜ、そのように就業規則で定めているのか
また、それ以前に、特に若い社員に多いのですが、本人が遅刻を悪いことと思っていないケースがあります。その場合は、なぜ遅刻がいけないのかを本人に説明、指導を行うべきです。なぜ遅刻がいけないのか、「当たり前のこと」で済ませないで、
- 「朝礼に不参加だと二度手間になる」
- 「会議を始められない」
- 「お客さんに、他の社員に、(このような具体的な)迷惑が掛かる」
- 「他の社員の士気に悪影響が出る」
- 「遅刻するような人間に大事な仕事は任せられないし、管理職にも登用できない」
など、会社によって色々あると思います。
これは遅刻に限りません。就業規則で規定している内容(違反行為や必要な手続き、ルール等)については、全て何かの理由があるはずで、それを本人が理解できるよう丁寧に説明する必要があります。
表面的に従うことがあっても、本人が納得していなければ、社員の一体感が失われたままになります。また、時間が経つと、違反行為が繰り返される可能性が高いです。
法律に違反する規定
例えば、年次有給休暇の申請は1ヶ月前に申し出ることを義務付けていたり、退職は3ヶ月以上前に申し出ることを義務付けていたりして、労働基準法などの法令に違反するような内容を義務付けることはできません。
そのような内容を就業規則に規定しても無効ですし、社員がこれに違反しても懲戒処分を行うことはできません。懲戒処分を行っても無効になります。