機密漏洩と懲戒解雇|就業規則の規定例

機密漏洩と懲戒解雇

  • 社員が会社の機密情報を漏洩したときは懲戒解雇にしたいのですが、どこまでが機密情報になるのでしょうか?
  • それぞれの会社の状況によって異なります。

機密漏洩と懲戒解雇

どの就業規則を見ても、懲戒処分を行う事由として「機密漏洩」が規定されています。

しかし、実際に懲戒処分の対象とするためには、会社が日頃から機密情報として管理していることが条件になっています。

ある情報を、会社が機密情報として管理していなければ、社員としても機密情報と認識することはありません。

会社から取り扱いに注意するよう社員に認識させていないのに、責任だけを押し付けるようなことはできません。後になって、会社が「これは機密情報だ!」と言っても認められません。

したがって、機密事項として管理していなかった情報については、これを漏洩したとしても、会社は懲戒処分を行うことはできません。

機密事項として認められるためには、

  1. 情報へのアクセスを制限(金庫に保管したり、パスワードを設定したり)していて
  2. 機密情報であることを明示(部外秘と表示したり、機密情報でないものと区別したり)している

ことが求められます。手間を掛ければ、それだけ機密情報と認められやすくなります。

また、当然ですが、就業規則において懲戒処分を行う事由として、機密漏洩が記載されていることも必要です。就業規則とは別に、営業秘密管理規程を作成して、具体的な取り扱いを定めておくのも良い方法です。

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