始末書3回で解雇|就業規則の規定例

始末書3回で解雇

  • 始末書3回で解雇することにしたいのですが、就業規則に記載しても問題ないでしょうか?
  • 問題があります。

始末書3回で解雇

労働契約法により、解雇する場合は、客観的に合理的な理由があって、社会通念上相当であると認められる必要があります。

要するに、解雇する場合は、解雇されても仕方がないと一般的に認められる程度の理由が必要ということです。これを欠いている場合は、解雇は無効と判断されます。

そして、「始末書3回で解雇する」ことについては、それぞれのケースごとに個別に検討することであって、解雇が認められるケースもあるでしょうし、認められないケースもあるでしょう。

就業規則に「始末書3回で解雇する」と記載して、機械的に、何も検討しないで解雇すると、認められないケースがあってまずいことになります。

また、同じ違反行為を何度も繰り返すときは、始末書の提出から始めて、「減給」や「出勤停止」など、徐々に重たい処分を科していくケースが多いです。

就業規則に始末書3回で解雇すると規定すると、始末書に限定されて、「減給」等があったときは対象外になってしまいます。

したがって、就業規則の懲戒解雇の事由としては、「懲戒処分を再三にわたって受けたにもかかわらず、なお改善の見込みがないとき」という内容にして、始末書に限定しない方が良いでしょう。

「始末書の提出」からいきなり「懲戒解雇」では処分の格差が大き過ぎます。間に「減給」や「出勤停止」の処分を挟んでおけば、次は「懲戒解雇」だろうと本人に警告を与えることができます。

また、「減給」や「出勤停止」の処分を行うときは、その処分が相当かどうか、その都度、検討することも必要です。

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