社内預金の利率は何%?貯蓄金の利子ルール(労基法18条)
社内預金の利率は何%か(最新)
労働基準法 第18条第4項(貯蓄金の利子)の条文
使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入であるときは、利子をつけなければならない。この場合において、その利子が、金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して厚生労働省令で定める利率による利子を下るときは、その厚生労働省令で定める利率による利子をつけたものとみなす。
【貯蓄金の利子】の条文の解説です
従業員から委託されて会社が社内預金(貯蓄金)を管理する場合は、厚生労働省令で定められた利率以上の利子を付けないといけません。
利子を付けることが義務付けられる?厚生労働省令で定められた利率というのは何%?
社内預金をする場合の3つ目の条件で、令和8年4月現在の利率は年0.5%と定められています。「労働基準法第18条第4項の規定に基づき使用者が労働者の預金を受け入れる場合の利率を定める省令」に基づいて、毎年4月見直されますが、低金利のため、しばらく変動は見られません。
銀行の定期預金は、年0.2%~0.4%ぐらいではなかったかな。
定められた利率以上の運用益を上げて、会社が利益を得られた時代がありましたが、現在は難しいです。
しばらく変動がないとしても、見直されたタイミングを会社が見逃した場合は?
労使協定や貯蓄金の管理規程の利子・利率の記載を修正する必要がありますが、もし、修正を忘れたとしても、厚生労働省令で定める利率を下回るときは、厚生労働省令で定める利子を付けないといけません。
下回る場合だけ?
はい。労使協定や貯蓄金の管理規程の利子・利率の記載が、厚生労働省令で定める利率を上回るときは、労使協定や貯蓄金の管理規程の利子・利率が適用されます。要するに、従業員にとって有利に取り扱われます。
社内預金とは別に、会社が従業員の通帳や印鑑を預かって管理をする通帳保管の方法があったけど、その場合も年0.5%?
その場合は金融機関の利子が適用されますので、特に決まりはありません。
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

