貯蓄金の利子
貯蓄金の利子
労働基準法 第18条第4項
使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入であるときは、利子をつけなければならない。この場合において、その利子が、金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して厚生労働省令で定める利率による利子を下るときは、その厚生労働省令で定める利率による利子をつけたものとみなす。
【貯蓄金の利子】の解説です
会社が社内預金を受け入れる場合は、厚生労働省令で定めた利率以上の利子を付けないといけません。
利子を付けることが義務付けられるの?厚生労働省令で定めた利率っていうのは何%?
社内預金をする場合の3つ目の条件で、現在(平成11年以降)の利率は年0.5%となっています。
銀行の定期預金で年0.1%ぐらいではなかったかな。
昔だったら、利率以上の運用益を上げて、会社が利益を得られたんでしょうけど、今はそんなこと期待できません。
金融機関に預金をして、会社が預金通帳を保管する方法もあったけど、その場合も年0.5%?
その場合は金融機関の利子が適用されますので、特に決まりはありません。