貯蓄金の管理規程とは?(労基法18条)社内預金の周知義務を解説
貯蓄金の管理規程に記載すべき内容
労働基準法 第18条第3項(貯蓄金の管理規程)の条文
使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合においては、貯蓄金の管理に関する規程を定め、これを労働者に周知させるため作業場に備え付ける等の措置をとらなければならない。
【貯蓄金の管理規程】の条文の解説です
従業員から委託されて会社が社内預金(貯蓄金)を管理する場合は、貯蓄金の管理規程を作成して、作業場に備え付ける等して、従業員に周知しないといけません。
社内預金(貯蓄金)を管理するときは、労使協定が必要と言っていたけど、それとは別に「貯蓄金の管理規程」が必要?
はい。社内預金をする場合の2つ目の条件です。労使協定を締結した上で、貯蓄金の管理規程も必要とされています。
「貯蓄金の管理規程」には何を記載する?
社内預金の場合は、労使協定で締結する事項として列挙されていた事項について、「貯蓄金の管理規程」でも記載します。
- 預金者の範囲
- 預金者1当たりの預金額の限度
- 預金の利率及び利子の計算方法
- 預金の受入れ及び払い戻しの手続
- 預金の保全の方法
社内預金の場合?
社内預金とは別に、現在は推奨されませんが、会社が従業員の通帳や印鑑を預かって管理をする通帳保管の場合があります。通帳保管の場合の管理規程については、次の事項を記載します。
- 預金先の金融機関名
- 預金の種類
- 通帳の保管方法
- 預金の出し入れの方法など
預金の保全や利率に関する事項がない代わりに、通帳の保管方法や金融機関名が挙げられている。
作成した貯蓄金の管理規程は、就業規則と同様に職場の書棚に備え付ける等して、従業員に周知する必要があります。貯蓄金の労使協定も同じです。
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

