貯蓄金の管理規程

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貯蓄金の管理規程

労働基準法 第18条第3項

使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合においては、貯蓄金の管理に関する規程を定め、これを労働者に周知させるため作業場に備え付ける等の措置をとらなければならない。

【貯蓄金の管理規程】の解説です

会社が社員の貯蓄金を管理する場合は、貯蓄金の管理規程を作って、社員に周知しないといけません。

労使協定を締結するって言ってたけど、それとは別に必要なんだね。

はい。社内預金をする場合の2つ目の条件ということになります。

その貯蓄金の管理規程には何を書くの?

労使協定に記載する事項を紹介しましたけど、社内預金の場合は、その具体的な取扱いについて規定することになっています。

  1. 預金者の範囲
  2. 預金者一人当たりの預金額の限度
  3. 預金の利率及び利子の計算方法
  4. 預金の受入れ及び払いもどしの手続
  5. 預金の保全の方法

具体的な取扱い。

それで、社内預金でなくて、通帳保管の場合の管理規程については、次のとおりです。

  1. 預金先の金融機関名
  2. 預金の種類
  3. 通帳の保管方法
  4. 預金の出し入れの方法など

社内預金も通帳保管も、する気はないんだけど...

そうですか。