下請への補償請求
下請への補償請求
労働基準法 第87条第3項
前項の場合、元請負人が補償の請求を受けた場合においては、補償を引き受けた下請負人に対して、まず催告すべきことを請求することができる。ただし、その下請負人が破産手続開始の決定を受け、又は行方が知れない場合においては、この限りでない。
【下請への補償請求】の解説です
下請け業者に補償を引き受けさせた場合に、元請け業者が補償を請求されたときは、下請け業者に補償するよう請求できます。
下請け業者が補償を引き受けるという契約書を作成したんだから、現実に業務上の災害が起きたときは、元請け業者は下請け業者に補償するよう求めるのは当然のことと思う。
そうですね。
下請け業者と連絡が取れなくなった場合はどうなる?
下請け業者が行方不明になったり、破産手続開始の決定を受けたりした場合は、請求できません。
請求できなくなったらどうなるの?
元請け業者が補償しないといけません。
結局は、元請け業者が責任を負わされるんだね。
下請け業者に補償を引き受けさせたとしても、完全に補償責任がなくなる訳ではありません。
従業員を保護することを考えると、誰かが補償しないといけない。