下請への補償義務の移転
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下請への補償義務の移転
労働基準法 第87条第2項
前項の場合、元請負人が書面による契約で下請負人に補償を引き受けさせた場合においては、その下請負人もまた使用者とする。但し、2以上の下請負人に、同一の事業について重複して補償を引き受けさせてはならない。
【下請への補償義務の移転】の解説です
請負の場合、元請け業者が災害補償を行わないといけませんが、下請業者に補償を引き受けさせた場合は、その下請業者も使用者として災害補償を行うことになります。
本来は元請け業者に補償責任があるけど、下請業者に補償を引き受けさせることもできるんだ?
一般的には補償能力が乏しい下請け業者が多いですけど、補償能力が十分な下請け業者もあります。
一律にルールが決まっていないの?
補償責任の所在を明確にするために、書面による契約書を作成して、下請け業者に補償を引き受けさせることになっています。
下請け業者が更に下請け業者に仕事を回している場合も、最初に引き受けた下請け業者が災害補償をすることになるんだね。
そうなります。ただし、重複して補償を引き受けさせることはできません。
どういうこと?
Xという作業にA社とB社に重複して補償を引き受けさせることは禁止されています。
そうなの?
もし、それが可能になると、補償義務がどちらの会社にあるのか複雑になってしまいます。
Xという作業にA社、Yという作業にB社というパターンは?
重複していませんので、それは可能です。