請負事業の例外
請負事業の例外
労働基準法 第87条
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によつて行われる場合においては、災害補償については、その元請負人を使用者とみなす。
労働基準法 施行規則 第48条の2
法第87条第1項の厚生労働省令で定める事業は、法別表第1第3号に掲げる事業とする。
【請負事業の例外】の解説です
建設の事業が請負で行われている場合は、元請け業者を使用者とみなして、災害補償を行わないといけません。
どういうこと?
建設現場では、元請け業者(請負業者)が一部の仕事を下請け業者に回して、更にその下請け業者に仕事を回すことがあります。
分業化されていて、建設業でも電気工事を専門にしているしている会社もあるし、その場合は下請けになる。
下請け業者で雇用している従業員は、その下請け業者と雇用関係が成立しています。
普通に考えるとそうだね。下請け業者は、災害補償をしなくても済むの?
一般的に、下請け業者は補償能力が乏しいケースが多いので、従業員の保護を最優先に考えると、元請け業者に補償させる方が妥当と考えられています。
元請け業者が直接、下請け業者の従業員に業務を命じていなくても、元請け業者の責任になるということ?
そういうことです。