休業補償の金額の改訂方法

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休業補償の金額の改訂方法

労働基準法 第76条第3項

前項の規定により難い場合における改訂の方法その他同項の規定による改訂について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

労働基準法 施行規則 第38条の2

法第76条第2項の常時100人未満の労働者を使用する事業場は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間においては、当該4月1日前1年間に使用した延労働者数を当該1年間の所定労働日数で除した労働者数が100人未満である事業場とする。

労働基準法 施行規則 第38条の3

法第76条第2項の規定による同一の事業場における同種の労働者に対して所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金は、第25条に規定する方法に準じて算定した金額とする。

労働基準法 施行規則 第38条の4

常時100人以上の労働者を使用する事業場において業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者と同一職種の同一条件の労働者がいない場合における当該労働者の休業補償の額の改訂は、当該事業場の全労働者に対して所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の四半期ごとの平均給与額が上昇し又は低下した場合に行うものとする。

労働基準法 施行規則 第38条の5

法第76条第2項後段の規定による改訂後の休業補償の額の改訂は、改訂の基礎となつた四半期の平均給与額を基礎として行うものとする。

労働基準法 施行規則 第38条の6

法第76条第2項及び第3項の規定により、四半期ごとに平均給与額の上昇し又は低下した比率を算出する場合において、その率に100分の1に満たない端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

労働基準法 施行規則 第38条の7

常時100人未満の労働者を使用する事業場における休業補償については、厚生労働省において作成する毎月勤労統計(以下「毎月勤労統計」という。)における各産業の毎月きまつて支給する給与の四半期ごとの平均給与額のその四半期の前における四半期ごとの平均給与額に対する比率に基づき、当該休業補償の額の算定にあたり平均賃金の100分の60(当該事業場が当該休業補償について常時100人以上の労働者を使用するものとしてその額の改訂をしたことがあるものである場合にあつては、当該改訂に係る休業補償の額)に乗ずべき率を告示するものとする。

労働基準法 施行規則 第38条の8

常時100人未満の労働者を使用する事業場の属する産業が毎月勤労統計に掲げる産業分類にない場合における休業補償の額の算定については、平均賃金の100分の60(当該事業場が、当該休業補償について、常時100人以上の労働者を使用するものとしてその額の改訂をしたことがあるものである場合又は毎月勤労統計によりその額の改訂をしたことがあるものである場合にあつては、当該改訂に係る休業補償の額)に告示で定める率を乗ずるものとする。

労働基準法 施行規則 第38条の8第2項

日日雇い入れられる者の休業補償の額の算定については、平均賃金の100分の60に告示で定める率を乗ずるものとする。

労働基準法 施行規則 第38条の9

前2条の告示は、四半期ごとに行うものとする。

労働基準法 施行規則 第38条の10

休業補償の額の改訂について、第38条の4、第38条の5、第38条の7及び第38条の8の規定により難い場合は、厚生労働大臣の定めるところによるものとする。

【休業補償の金額の改訂方法】の解説です

休業補償の金額の改訂方法について、必要な事項は厚生労働省令で定めます。

厚生労働省令というのは、施行規則と同じ?

はい。労働基準法 施行規則の第38条で具体的なルールが定められています。

何が書いてあるの?

従業員数が100人以上か100人未満かによって、改訂をする基準が異なります。

100人未満だったら、毎月勤労統計が基準になると言ってた。100人前後の場合はどうなるんだろう?

4月1日から1年間は、その4月1日より過去1年間に雇用した延べ人数を、その間の所定労働日数で割って、100人以上かどうかで判断します。

細かいね。

どちらに当てはまるかによって休業補償の金額が大きく変わることもありますので、細かなルールが定められています。