事業場の規模や職種に応じた具体的な改訂基準
労働基準法 第76条第3項(休業補償の額の改訂方法)の条文
前項の規定により難い場合における改訂の方法その他同項の規定による改訂について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
労働基準法 施行規則 第38条の2
法第76条第2項の常時100人未満の労働者を使用する事業場は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間においては、当該4月1日前1年間に使用した延労働者数を当該1年間の所定労働日数で除した労働者数が100人未満である事業場とする。
労働基準法 施行規則 第38条の3
法第76条第2項の規定による同一の事業場における同種の労働者に対して所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金は、第25条に規定する方法に準じて算定した金額とする。
労働基準法 施行規則 第38条の4
常時100人以上の労働者を使用する事業場において業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者と同一職種の同一条件の労働者がいない場合における当該労働者の休業補償の額の改訂は、当該事業場の全労働者に対して所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の四半期ごとの平均給与額が上昇し又は低下した場合に行うものとする。
労働基準法 施行規則 第38条の5
法第76条第2項後段の規定による改訂後の休業補償の額の改訂は、改訂の基礎となつた四半期の平均給与額を基礎として行うものとする。
労働基準法 施行規則 第38条の6
法第76条第2項及び第3項の規定により、四半期ごとに平均給与額の上昇し又は低下した比率を算出する場合において、その率に100分の1に満たない端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
労働基準法 施行規則 第38条の7
常時100人未満の労働者を使用する事業場における休業補償については、毎月勤労統計における各産業の毎月きまつて支給する給与の四半期ごとの平均給与額のその四半期の前における四半期ごとの平均給与額に対する比率に基づき、当該休業補償の額の算定にあたり平均賃金の100分の60(当該事業場が当該休業補償について常時100人以上の労働者を使用するものとしてその額の改訂をしたことがあるものである場合にあつては、当該改訂に係る休業補償の額)に乗ずべき率を告示するものとする。
労働基準法 施行規則 第38条の8
常時100人未満の労働者を使用する事業場の属する産業が毎月勤労統計に掲げる産業分類にない場合における休業補償の額の算定については、平均賃金の100分の60(当該事業場が、当該休業補償について、常時100人以上の労働者を使用するものとしてその額の改訂をしたことがあるものである場合又は毎月勤労統計によりその額の改訂をしたことがあるものである場合にあつては、当該改訂に係る休業補償の額)に告示で定める率を乗ずるものとする。
労働基準法 施行規則 第38条の8第2項
日日雇い入れられる者の休業補償の額の算定については、平均賃金の100分の60に告示で定める率を乗ずるものとする。
労働基準法 施行規則 第38条の9
前2条の告示は、四半期ごとに行うものとする。
労働基準法 施行規則 第38条の10
休業補償の額の改訂について、第38条の4、第38条の5、第38条の7及び第38条の8の規定により難い場合は、厚生労働大臣の定めるところによるものとする。
【休業補償の額の改訂方法】の条文の解説です
休業補償の額の改訂(第2項)について、必要な事項は厚生労働省令で定めます。
厚生労働省令?
厚生労働省令として、労働基準法施行規則が定められていて、労働基準法施行規則第38条の2以降に、具体的なルールや処理方法が規定されています。
例えば?
従業員数が100人以上か100人未満かによって、休業補償の額を改訂する基準が異なります。100人以上の会社はその会社の同種の従業員、100人未満の会社は毎月勤労統計が基準になります。
100人前後で増減がある場合はどうなるんだろう?
毎年4月1日から1年間は、その4月1日から過去1年間に雇用した延べ人数を所定労働日数で割って、100人未満かどうか判断します。
従業員数が100人以上の会社で、休業補償を受けている従業員と同じ職種、同じ条件で就業している者がいない場合は?
その会社の全従業員の通常の賃金の四半期ごとの平均給与額が基準になります。
通常の賃金というのは?
所定労働時間に対する賃金で、割増賃金は含みません。
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

