年次有給休暇管理簿とは

年次有給休暇管理簿の書き方・保存期間は?

労働基準法 施行規則 第24条の7(年次有給休暇管理簿の作成)の条文

使用者は、法第39条第5項から第7項までの規定により有給休暇を与えたときは、時季、日数及び基準日(第1基準日及び第2基準日を含む。)を労働者ごとに明らかにした書類(第55条の2において「年次有給休暇管理簿」という。)を作成し、当該有給休暇を与えた期間中及び当該期間の満了後5年間保存しなければならない。

【年次有給休暇管理簿の作成】の条文の解説です

従業員が年次有給休暇を取得したときは、会社は年次有給休暇管理簿を作成して、従業員ごとに、時季、日数、基準日を整理して保存しないといけません。

1年に5日の年次有給休暇を付与することが義務付けられたから、会社は従業員ごとに取得した日数を把握しないといけない。

はい。労働基準監督署の調査でも、年次有給休暇管理簿を作成しているかどうか、チェックされます。

年次有給休暇管理簿には何を記載する?

従業員ごとに、次の事項を記載することになっています。

  • 取得日(時季)
  • 取得日数
  • 付与日(基準日)

未消化の者がいないか、会社は定期的にチェックしないといけない。年次有給休暇管理簿はパソコンで記録していても良い?

はい。直ぐに印刷できる状態になっていれば、パソコンで記録しても構いません。なお、年次有給休暇管理簿は、5年間(当分の間は3年間)保存することが義務付けられます。

個人ごとに1年に5日の付与義務をクリアしているか管理をするのは大変そう。

1年が経過した後に足りないことに気付いても手遅れです。入社日を基準にして年次有給休暇を付与している場合は、毎月、各人の取得日数を把握して、未消化の者には取得を奨励するようにしてください。

手間が掛かりそう。

毎年4月1日など、年次有給休暇を一斉に付与する方法もあります。年次有給休暇は前倒しで付与しないといけませんが、1年の期間が一律ですので、管理はしやすくなります。

社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。