職業訓練の特例の許可

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職業訓練の特例の許可

労働基準法 第71条

前条の規定に基いて発する厚生労働省令は、当該厚生労働省令によつて労働者を使用することについて行政官庁の許可を受けた使用者に使用される労働者以外の労働者については、適用しない。

労働基準法 施行規則 第34条の2の5

法第71条の規定による許可を受けた使用者が行う職業訓練を受ける労働者(以下「訓練生」という。)に係る労働契約の期間は、当該訓練生が受ける職業訓練の訓練課程に応じ職業能力開発促進法施行規則第10条第1項第4号、第12条第1項第3号又は第14条第1項第3号の訓練期間(同規則第21条又は職業訓練法施行規則の一部を改正する省令附則第2条第2項の規定により訓練期間を短縮する場合においてはその短縮した期間を控除した期間とする。)の範囲内で定めることができる。この場合、当該事業場において定められた訓練期間を超えてはならない。

労働基準法 施行規則 第34条の4

法第71条の規定による許可は、様式第14号の4の職業訓練に関する特例許可申請書により、当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長から受けなければならない。

労働基準法 施行規則 第34条の5

都道府県労働局長は、前条の申請について許可をしたとき、若しくは許可をしないとき、又は許可を取り消したときは、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。

【職業訓練の特例の許可】の解説です

職業訓練に関する特例を受けるためには、会社は都道府県労働局長の許可を受けないといけません。

前の規定は都道府県知事の認定が必要と言ってたけど、この規定は都道府県労働局長の許可が必要なんだ。

はい。前の規定は個々の従業員に対して認定するもので、この規定は職業訓練の特例を適用する会社に対して許可を与えるものとなっています。

認定と許可と、両方受けないといけないんだね。

はい。職業能力開発促進法によって、職業訓練は都道府県の管轄で行うことになっていますので、その認定を受けた場合は、年少者等に対する保護規定を緩和することになっています。

都道府県労働局でも、緩和する会社がどこか把握しておく必要があるのかな。

会社が都道府県労働局長の許可を受けたら、許可を受けたことについて都道府県労働局長から都道府県知事に通知が行くことになっています。

ふ〜ん。

都道府県労働局長が、許可をしなかったとき、許可を取り消したときも、都道府県知事に通知することになっています。

それで、雇用契約の期間が緩和されるとどうなるの?

労働基準法の第14条では、雇用契約の期間は原則は3年以内にすることが定められています。

それがどうなる?

職業訓練のために必要な場合は、職業能力開発促進法で訓練科ごとに定められている訓練期間の範囲内とすることが可能です。

訓練に必要な期間が設定されているんだったら、少なくてもその期間は雇用できないとおかしいね。