合同労組の対応
合同労組とは
労使間のトラブルには、解雇や賃金の引き下げ、割増賃金の不払、年次有給休暇の取得拒否、配置転換の拒否、始末書の提出拒否など、様々なものがあります。
このようなトラブルが起きて、社員が労働基準監督署に駆け込むケースがありますが、合同労組に加入して団体交渉を要求してくるケースも増えています。
日本の労働組合は、会社単位で組織されるのが一般的ですが、これとは別に「合同労組」という労働組合もあります。
「合同労組」は、複数の会社の労働者で構成され、1人でも加入できます。
団体交渉応諾義務
合同労組も、労働組合法で認められた労働組合ですので、自社の社員が加入している合同労組から団体交渉の申し入れがあったときは、正当な理由がない限り、会社はこれに応じる義務があります。
解雇について争いがある場合に、「解雇したのだから、もう当社の社員ではない。当社とは関係がない。団体交渉に応じる義務はない」と考える経営者もいらっしゃいます。
確かに、有効な解雇であれば雇用契約は終了しますので、自社の社員ではありません。しかし、解雇が有効か無効かで争いがある場合は、労働組合法上は労働者であると判断されます。
したがって、解雇した社員が加入している合同労組から団体交渉の申し入れがあったときは、会社は応じないといけません。
合同労組の要求
労働組合法により、会社は誠実に労働組合と交渉する義務がありますが、団体交渉はあくまでも交渉事です。
受け入れられない要求であれば、資料を見せて受け入れられない理由を説明したり、合同労組に対して自社の考えを主張して下さい。
交渉が決裂したとしても、それは交渉した結果であって、合同労組の要求を受け入れる義務はありませんし、合意が義務付けられることもありません。
団体交渉の注意点
合同労組からいきなり団体交渉を求められても、会社としてどう対応すれば良いのか、普通は戸惑ってしまいます。
団体交渉の準備が不十分で、また、労働基準法や労働組合法の知識が不十分な状態で団体交渉を行うと、合同労組のペースで進んでしまいます。合同労組もそれを分かっていますので、団体交渉の日時や場所を指定して、早く団体交渉を開催するよう求めてきます。
しかし、合同労組が指定してきた団体交渉の日時や場所等は、合同労組の申し入れであって、会社がそれに従う義務はなく、別の日時や場所等を指定しても構いません。
団体交渉を開催する場合は、次のように、あらかじめ、議題、日時、場所、出席者(氏名・役職・人数)について、双方で合意してから交渉に入るようにして下さい。これらについては文書化しておくと良いでしょう。団体交渉を行う前の主な注意点は、次のとおりです。
団体交渉の時間帯
合同労組から勤務時間内に団体交渉を行うよう求めてくることがありますが、勤務時間内に団体交渉を開催する必要はありませんし、応じるべきではありません。
これを認めると、業務を中断することになりますし、団体交渉を行った時間の賃金の支払で問題になります。
勤務時間内に団体交渉を行ったにもかかわらず、賃金をカットしていないと、それが前例になりますので、以降も団体交渉を行った時間の賃金を支払わされることになります。
団体交渉の場所
団体交渉は、会社の施設や合同労組の事務所で行うことは避けた方が良いです。
例えば、1回目の団体交渉を会社の会議室で行うと、以降も会社の会議室の使用を求められます。会社で団体交渉を行うと、業務に支障が生じることも考えられますし、会社での組合活動を認めるよう要求されるかもしれません。
一方、合同労組の事務所で行う場合も、関係のない人が団体交渉に参加したり、気を配る必要があります。
したがって、団体交渉は他の民間の会議室等を借りて行うのが良いでしょう。会議室等の使用料は折半にします。
団体交渉の議題
議題を明らかにしないで、団体交渉を申し入れてくる合同労組もあります。
議題が明らかでないと、何のために団体交渉を行うのか分かりません。また、会社は事前の準備ができませんので、団体交渉の議題を明確にするよう要求するべきです。
団体交渉の出席者
合同労組は社長や代表者の出席を求めてきますが、必ずしも社長や代表者が団体交渉に出席する必要はありません。
ただし、社長や代表者が出席しない場合は、社長や代表者と同程度の権限(労働条件等について決定できる権限)のある者を出席させないといけません。そして、団体交渉の場では、「社長に開かないと分からない」といった発言をすることは許されません。
一方、合同労組の出席者については、合同労組とは関係のない者の出席は拒否できます。なお、合同労組の組合員や上部団体の役員の出席を拒否することはできません。
団体交渉をする前に出席者の氏名と役職、人数を明らかにしておくことで、労働組合と関係のない者の出席を防止できます。なお、団体交渉は、労使の代表者が協議するものですので、双方5名程度で良いと思います。
団体交渉の時間
議題の内容にもよりますが、2時間も交渉をすれば議論が平行線になったり、持ち帰って検討しないと進まないといった状況になることが多いです。
団体交渉の時間は1回あたり2時間として、延長する場合は双方合意の上で1時間以内の延長とすることを取り決めておくべきでしょう。これを取り決めていないと、団体交渉が深夜に及んだり、合意するまで終わらないことになりかねません。
労働組合が用意した書類にサインしない
そして、団体交渉が終わった際に、合同労組から議事録と称して書類へのサインを求めてくることがあります。そこで、双方がサインをすると、議事録といった名称は関係なく、その書類が労働協約として有効になることがあります。
合同労組も当然、組合側に有利な文書を用意していますので、安易にサインはしないよう注意して下さい。サインを求められても、「今もらったばかりで、検討できないから、社内に持ち帰って検討する」と言って、その場ではサインしないのが良いでしょう。
(2014/7作成)