退職時の年次有給休暇
退職時の年次有給休暇
退職届を提出して、その次の日から退職日まで、「残っている年次有給休暇を全部取得する」と言ってくる場合があります。
このような場合は、上司の方に説得してもらう以外に方法はありません。
説得材料としては、
- 年次有給休暇は休息を取って、その後の仕事をがんばってもらうための制度で、金銭の取得を目的とする制度ではない。
- 会社に籍がある間は、急な呼出しに対応しないといけない。
- 退職日が早まれば再就職の準備が早くできる(兼業については懲戒解雇の事由としている)。
このような話をしながら、年次有給休暇の取得日数を減らすために、できるだけ早い日で退職日を確定させることがポイントです。
しかし、社員が説得に応じない場合は、会社は社員の申出を拒否できません。なお、退職日以降の日については、年次有給休暇を取得することはできません。
年次有給休暇の時季変更権
年次有給休暇については、就業規則で、「事業の正常な運営に支障があるときは、会社は従業員が指定した日を変更することがある」といった規定を設けていると思います。
「年次有給休暇の時季変更権」と言うのですが、これは年次有給休暇の取得日を変更することが認められるもので、年次有給休暇を与えないことまで認められるものではありません。
そして、退職日までに出勤する日がなければ、年次有給休暇の取得日を変更できる余地がありません。したがって、社員の申出は認めざるを得ないということになります。
服務規律違反
就業規則で、「退職する従業員は誠実に業務の引継ぎを行わなければならない」といった規定がある場合は、この規定に基づいて、業務の引継ぎを命じて出勤させることができます。
もし、この命令に違反して休んだときは、懲戒処分を行うことができます。ただし、この場合でも、懲戒解雇は厳し過ぎて認められません。当然ですが、引継ぎを完了させている場合は、懲戒処分はできません。
また、退職時に会社が強硬な態度を示すと、サービス残業をさせていたりして法律的な対応を怠っている会社の場合は、やぶ蛇になって別の問題が表面化する恐れがあります。
年次有給休暇の買取り
年次有給休暇の買取りを社員に提案することも、1つの方法です。
年次有給休暇を取得されると1日分の賃金の支払が必要になりますが、半額程度(買い取り金額は自由です)で買い取りできれば、それだけ出費を抑えることができます。
年次有給休暇の買取りは普段はできませんが、退職により時効でなくなってしまう部分については、例外的に認められています。
ただし、年次有給休暇の買取りをするときは、本人から同意を得る必要があります。逆に、社員から買取りの申出があったとしても、会社は応じる義務はありません。
職場環境の改善
退職する日まで、残った年次有給休暇を全部使い切りたいという社員の申出は、これまで年次有給休暇の取得を我慢してきた反動として行われるケースが多いようです。
今後のために、年次有給休暇の計画的付与を利用する等して、年次有給休暇を消化しやすい職場環境にすることを検討してはいかがでしょうか。
(2014/6作成)