リフレッシュ休暇の勧め

リフレッシュ休暇の勧め

心身ともに健康でないと、良い仕事はできません。リフレッシュ休暇の導入を検討してはいかがでしょうか。

リフレッシュ休暇とは、年次有給休暇とは別に、連続した休暇を有給で与えて、リフレッシュしてもらうという制度です。

毎年与えることが難しければ、勤続5年、10年、15年、20年、・・・と、5年に1度から始めてみるのも良いでしょう。

また、年次有給休暇とは別に与えることが難しければ、「年次有給休暇の計画的付与」として、個人別に年次有給休暇を消化させることも考えられます。

最近はうつ病等の精神疾患や過重労働による脳・心臓疾患が増えています。一定期間、職場から離れることで疲労を回復し、職場に復帰したときには心身ともに充実した状態で仕事に打ち込んでもらうことが期待できます。

多能工化の促進

リフレッシュ休暇の副産物として、多能工化があります。

漠然と多能工化を進めようとしてもなかなか進みません。一定期間、強制的に休ませて、担当外の他の社員が対応せざるを得ない状況にすれば、自然と多能工化が実現できます。

1人の社員が複数の業務を行える「多能工化」が進むと、業務の配分に柔軟性が生まれますので、業務量を均一化でき、残業時間の削減に繋がります。

また、他の社員が関わって、業務の進め方を見直したりすることで、業務の効率化にも繋がります。

リフレッシュ休暇は義務とする

リフレッシュ休暇を取得するよう呼び掛けるだけでは、年次有給休暇を取得しないのと同じ理由で、リフレッシュ休暇も取得されないでしょう。

リフレッシュ休暇を導入するのであれば、管理職も含めて全員を対象にして、強制・義務としてください。

特定の社員だけが取得すると不満が生じるかもしれませんが、全員に義務付けることで、多少他の社員の負担が増えるとしても「お互い様」という雰囲気が生まれ、職場内で協力関係が進むのではないでしょうか。

導入する場合は、年度の初めに取得の計画を立ててもらうと良いでしょう。取得時期が分かりますので、仕事を前倒ししたりして、予め部署内で業務を調整することができます。

リフレッシュ休暇の規定例

リフレッシュ休暇の規定例を示しておきます。

  1. 従業員の心身のリフレッシュを図るため、勤続年数が5年を経過する年度ごとに5日のリフレッシュ休暇を与える。
  2. リフレッシュ休暇の取得期間及び年度は4月1日から1年間とする。
  3. リフレッシュ休暇の取得時季は、従業員の申し出を考慮して、所属ごとに所属長が調整して決定する。なお、欠勤日と振り替えることは認めない。
  4. リフレッシュ休暇は連続して取得するものとし、分割の取得は認めない。
  5. リフレッシュ休暇の期間は、所定労働時間労働したときに支払われる通常の賃金を支給する。
  6. リフレッシュ休暇は当年度のみ取得できるものとし、翌年度に繰り越すことはできない。

(2014/4作成)
(2014/5更新)