労働者名簿の訂正

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労働者名簿の訂正

労働基準法 第107条第2項

前項の規定により記入すべき事項に変更があつた場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。

【労働者名簿の訂正】の解説です

労働者名簿の記載内容に変更があったときは、会社は遅滞なく訂正しないといけません。

労働者名簿に記載する内容は、何だったっけ?

次の事項です。

  1. 氏名
  2. 生年月日
  3. 履歴
  4. 性別
  5. 住所
  6. 業務内容
  7. 入社した年月日
  8. 退職(解雇)した年月日とその理由
  9. 死亡した年月日とその原因

住所と業務内容は変更する可能性があって、退職日(解雇日)は追加することになるのかな。

そうなります。従業員が引っ越したとき、会社が配置転換を命じたとき、従業員が退職したとき、に修正する必要があります。

労働者名簿は1回作って終わりではないんだ。

はい。労働者名簿の内容は、事実と一致させる必要があります。なお、従業員数が30人未満の場合は、業務内容については、記載しなくても構いません。

零細企業の従業員は、複数の業務を兼務していることが多いからかな。

そうでしょうね。

労働者名簿は書類で管理するより、パソコンで管理する方が楽だね。

労働者名簿を直ぐに印刷できる状態にしていれば、パソコンで管理しても構いません。ただし、パソコンが壊れて復元できなくなると違法状態になりますので、バックアップをとるようにしてください。