労働者名簿の訂正・更新ルール(記載事項の変更対応)

労働者名簿の訂正が必要になる「4つの代表的なケース」

労働基準法 第107条第2項(労働者名簿の訂正)の条文

前項の規定により記入すべき事項に変更があつた場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。

【労働者名簿の訂正】の条文の解説です

労働者名簿の記載事項に変更があったときは、会社は遅滞なく訂正しないといけません。

労働者名簿の記載事項をもう一度教えて。

次のとおりです。

  1. 氏名
  2. 生年月日
  3. 履歴
  4. 性別
  5. 住所
  6. 業務内容
  7. 入社した年月日
  8. 退職(解雇)した年月日とその理由
  9. 死亡した年月日とその原因

住所と業務内容は変更する可能性があって、退職日(解雇日)は追加することになるのかな。

従業員が引っ越したとき、会社が配置転換を命じたとき、従業員が退職したとき、に修正する必要があります。結婚をして、氏名・姓を変更する場合もあります。

労働者名簿は1回作って終わりではないんだ。

はい。労働者名簿の内容は、事実と一致させる必要があります。なお、従業員数が30人未満の場合は、業務内容については、記載しなくても構いません。

零細企業の従業員は、複数の業務を兼務していることが多いからかな。

そうでしょうね。

労働者名簿は書類で管理するより、パソコンで管理する方が楽だね。

労働者名簿を直ぐに印刷できる状態にしていれば、パソコンで管理しても構いません。ただし、パソコンが壊れて復元できなくなると違法状態になりますので、必ずバックアップをとるようにしてください。

社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。