労働者名簿の訂正
労働者名簿の訂正
労働基準法 第107条第2項
前項の規定により記入すべき事項に変更があつた場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。
【労働者名簿の訂正】の解説です
労働者名簿の記載内容に変更があったときは、会社は遅滞なく訂正しないといけません。
労働者名簿に記載する内容は、何だったっけ?
次の事項です。
- 氏名
- 生年月日
- 履歴
- 性別
- 住所
- 業務内容
- 入社した年月日
- 退職(解雇)した年月日とその理由
- 死亡した年月日とその原因
住所と業務内容は変更する可能性があって、退職日(解雇日)は追加することになるのかな。
そうなります。従業員が引っ越したとき、会社が配置転換を命じたとき、従業員が退職したとき、に修正する必要があります。
労働者名簿は1回作って終わりではないんだ。
はい。労働者名簿の内容は、事実と一致させる必要があります。なお、従業員数が30人未満の場合は、業務内容については、記載しなくても構いません。
零細企業の従業員は、複数の業務を兼務していることが多いからかな。
そうでしょうね。
労働者名簿は書類で管理するより、パソコンで管理する方が楽だね。
労働者名簿を直ぐに印刷できる状態にしていれば、パソコンで管理しても構いません。ただし、パソコンが壊れて復元できなくなると違法状態になりますので、バックアップをとるようにしてください。