国(厚生労働省・労働局)による労働基準法遵守の援助義務

労働基準監督署の役割と国の援助義務

労働基準法 第105条の2(国の援助義務)の条文

厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、この法律の目的を達成するために、労働者及び使用者に対して資料の提供その他必要な援助をしなければならない。

【国の援助義務】の条文の解説です

厚生労働大臣、都道府県労働局長は、労働基準法が遵守されるように、会社や従業員に資料を提供したり、必要な援助をしないといけません。

援助することが、労働基準法で義務付けられているんだ。

はい。労働基準法違反が発覚した会社に対して、是正勧告や指導をするだけではなく、事前に労働基準法が守られるように、労使に対して積極的に援助をするということです。

主語は、厚生労働大臣と都道府県労働局長?

国の義務を定めた規定ですので、会社がどうこうする規定ではありません。実際には権限が委譲されて、会社に対しては主に労働基準監督署が窓口になります。

労働基準監督署は違反を取り締まるというイメージが強いけど。

どうしてもそうなってしまいますが、本来、労働基準法は違反した会社を摘発することが目的ではなく、会社に労働基準法を遵守させて、労働条件を向上することが大きな目的です。

援助で例示されている「資料の提供」というのは?

例えば、労働基準法が改正されたときは、法改正に関するパンフレットやリーフレットを作成して、ホームページ等で公開しています。

法律の条文だけでは分かりにくいからね。資料の提供以外の援助というのは?

相談に応じて助言したり、会社に勧告したりすることが考えられます。電話による無料相談窓口として、「労働条件相談ほっとライン」を運営したりしています。

社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。