国の援助義務
国の援助義務
労働基準法 第105条の2
厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、この法律の目的を達成するために、労働者及び使用者に対して資料の提供その他必要な援助をしなければならない。
【国の援助義務】の解説です
厚生労働大臣、都道府県労働局長は、労働基準法が遵守されるように、会社や従業員に資料を提供したり、必要な援助をしないといけません。
援助することが、労働基準法で義務付けられているんだ。
はい。労働基準法違反が発覚した後に是正勧告や指導をするだけではなく、事前に労働基準法が守られるように、労使に対して積極的に援助をするということです。
労働基準監督署は違反を取り締まるというイメージが強いけど。
どうしてもそうなってしまいますが、本来、労働基準法は違反した会社を摘発することが目的ではなく、会社に労働基準法を遵守させて、労働条件を向上することが大きな目的です。
援助で挙げられている、資料の提供というのは?
例えば、労働基準法が改正されたときは、法改正に関するパンフレットやリーフレットが用意されます。
法律の条文だけでは分かりにくいからね。資料の提供以外の援助というのは?
助言や勧告が該当します。
会社が義務付けられる規定ではないんだね。
はい。国の義務を定めた規定です。