休職期間中の社会保険料|就業規則の規定例

休職期間中の社会保険料

  • 休職期間中の社会保険料は、どうすれば良いのでしょうか?
  • 本人負担分の社会保険料を、毎月、振り込んでもらうようお勧めいたします。

休職期間中の社会保険料

休職のため無給であっても、社会保険(健康保険と厚生年金)の保険料は掛かります。なお、雇用保険は各月の賃金に比例して保険料が掛かりますので、無給の場合は雇用保険の保険料は掛かりません。

休職する場合は、休職期間中も社会保険料が掛かることを本人に説明して、保険料をどのようにして支払ってもらうか確認する必要があります。就業規則に、どうするか規定されていますでしょうか。方法としては、次のようなものがあります。

  1. 毎月振り込んでもらう
  2. 会社が立て替えておいて、復職後にまとめて返済してもらう
  3. 会社が社会保険料の本人負担分を賃金として支給し、その分を控除する
  4. 前もってまとまった金額を預かる

2.の「復職後にまとめて返済してもらう方法」は、長期休職の場合は保険料の総額が大きくなって返済が大変ですし、復職しないで退職する場合に、返済に応じないでトラブルになることがよくあります。

また、3.の「本人負担分を賃金として支給する方法」では、賃金が支払われていますので、その分だけ傷病手当金が減額されます。

健康保険に加入している場合は、私傷病休職の期間(最長1年6ヶ月)は傷病手当金(標準報酬日額の3分の2)が従業員に支給されます。しかし、賃金の支給がある場合は、その分だけ傷病手当金が減額されます。

社員にとっては受け取れる金額は同じですが、本来健康保険から支給されるはずの部分(減額分)を会社が支払っていることになります。健康保険の制度を有効に活用するのであれば、無給とした方が良いと思います。

次に、4.の「前もってまとまった金額を預かる方法」は、個人の事情によっては難しいケースがありますし、想定している休職期間を超えることが考えられます。

したがって、1.の「毎月振り込んでもらう方法」が一番無難です。無給の場合は、本人負担分の社会保険料を毎月会社に振り込んでもらうことを、就業規則(賃金規程)に記載しておくと良いでしょう。

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