休職期間中の社会保険料|就業規則の規定例

休職期間中の社会保険料

  • 休職期間は無給ですが、従業員負担分の社会保険料の徴収・控除は、どうすれば良いでしょうか?
  • 本人負担分の社会保険料(健康保険料及び厚生年金保険料)については、毎月、会社に振り込んでもらう方法が良いと思います。

休職期間中の社会保険料

休職期間は無給としている会社が一般的ですが、休職期間も社会保険(健康保険と厚生年金保険)の保険料は掛かります。

なお、雇用保険の保険料は、各月の実際の賃金額に保険料率を掛けた額が雇用保険料になります。そのため、無給の月は、雇用保険の保険料は掛かりません。

また、育児休業及び産前産後休業の期間については、届出をすれば、会社負担分・本人負担分の両方の社会保険料が免除されます。

しかし、休職期間については、そのような社会保険料の免除制度はありませんので、本人に対して、休職期間中も社会保険料が掛かることを説明する必要があります。

本人負担分の社会保険料をどのように支払ってもらうのか、健康保険法や厚生年金保険法では定められていません。それぞれの会社の自由ですので、就業規則に記載があれば、就業規則の記載によります。

通常は、次のような方法が考えられます。

  1. 毎月決まった日に会社の口座に振り込んでもらう
  2. 会社が立て替えて納付して、従業員が復職した後に返済してもらう
  3. 本人負担分の社会保険料相当額を賃金として支給して、徴収・控除する

「2.復職した後に返済してもらう」方法は、休職が長期間になると社会保険料の総額が大きくなって返済が困難になります。例えば、標準報酬月額が30万円とすると、従業員負担分の社会保険料の総額は、1年間で約50万円になります。

復職後に返済してもらえれば良いですが、復職しないで退職する場合に、返済に応じない従業員がいてトラブルになることがあります。

「3.本人負担分の社会保険料相当額を賃金として支給する」方法は、賃金が支給されていますので、健康保険の制度上、その分だけ従業員が受け取る傷病手当金が減額されます。

従業員にとっては手取りの金額はほぼ同じですが、健康保険から支給される部分を会社が支払っていることになります。健康保険の制度を最大限に活用するのであれば、無給とした方が良いと思います。

以上により、「1.毎月決まった日に会社の口座に振り込んでもらう」方法が一番無難と思います。就業規則(賃金規程)に、本人負担分の社会保険料を毎月決まった日に会社に振り込まなければならないことを記載しておくと良いでしょう。

同様に、従業員の住民税を賃金から徴収・控除して納付していると思いますが、住民税は前年の所得に応じて当年6月から翌年5月までの納付額が決まりますので、無給の休職期間も納付義務があります。

ところで、住民税については、会社が賃金から徴収して納付する「特別徴収」という方法と、本人が直接市町村に納付する「普通徴収」という方法があります。

従業員に伝えた上で、「特別徴収」から「普通徴収」に切り替える会社が一般的です。住民税は、育児休業や産前産後休業の期間も免除されませんので、その場合も普通徴収に切り替えた方が良いと思います。

なお、所得税は雇用保険料と同様に、各月の実際の賃金額に応じて納付額が決まります(課税されます)ので、無給の休職期間は納付義務がありません。


執筆者 社会保険労務士 木下貴雄
2002年にキノシタ社会保険労務士事務所を開業し、就業規則を専門として、業務に取り組んできました。現在は、メールによるサービスの提供に特化して、日本全国の中小零細企業のサポートを行っています。

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