契約社員に休職を適用しない方法|就業規則の規定例

契約社員に休職を適用しない方法

  • 今回、初めて契約社員を採用しようと考えているのですが、勤務時間や賃金等の労働条件は正社員とほとんど同じですので、契約社員にも正社員用の就業規則を適用しようと思っています。それで、正社員用の就業規則には休職の規定があるのですが、契約社員を採用するときに交付する雇用契約書に、「休職は適用しない」と記載していれば大丈夫でしょうか?
  • その場合は、就業規則が優先されますので、契約社員にも休職を適用しないといけません。契約社員に休職を適用しない場合は、就業規則に、「契約社員には休職を適用しない」といった規定を追加する必要があります。

就業規則違反の労働契約

就業規則と雇用契約書の内容が異なる場合は、労働契約法の第12条によります。

労働契約法の第12条では、「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。」と規定されています。

要するに、個別に取り決めた労働契約の内容より、就業規則の内容の方が、従業員にとって有利に定められている場合は、労働契約のその部分は無効になって、就業規則の規定が適用されるということです。

ここでいう「労働契約」とは、雇用契約書で定めている内容を指します。また、休職は、一定期間解雇を猶予する制度ですので、従業員にとっては有利な制度です。

したがって、就業規則に休職の規定がある場合は、雇用契約書に「休職は適用しない」と記載したとしても、その部分は無効になって、就業規則の休職の規定が適用されます。

契約社員に休職を適用しない方法

休職は、労働基準法等で義務付けられている制度ではありませんので、休職制度を設けるかどうか、及び、設ける場合の制度の具体的な内容は、会社が自由に決められます。したがって、正社員にだけ休職制度を適用して、契約社員には適用しないという取扱いも可能です。

なお、休職は制度の性質上、無期雇用の従業員にだけ適用して、有期雇用の従業員には適用しない会社が一般的です。休職期間が満了する前に、雇用契約の期間が満了したときに、どの時点で契約を打ち切るのかでトラブルになりやすいです。

契約社員に休職制度を適用しないことにするためには、次の2通りの方法が考えられます。

  1. 契約社員に適用する正社員用の就業規則に、「ただし、契約社員には休職を適用しない」といった規定を追加する
  2. 契約社員用の就業規則を新しく作成して、休職に関する規定を置かない

このようにすれば、就業規則の内容と雇用契約書の内容が一致しますので、契約社員から休職を適用するよう求められることはありません。

なお、「休職に関する事項」は、労働基準法により、採用時に明示しなければならない事項として挙げられていますが、休職制度を適用しない場合は特に明示をする必要はありません。

休職について