補償の譲渡、差押えの禁止

なるほど労働基準法 > 災害補償 > 補償の譲渡、差押えの禁止

補償の譲渡、差押えの禁止

労働基準法 第83条第2項

補償を受ける権利は、これを譲渡し、又は差し押えてはならない。

【補償の譲渡、差押えの禁止】の解説です

業務上の災害による補償を受ける権利は、譲渡や差し押さえることができません。

補償を受ける権利があるのは本人だけということね。

はい。業務上の災害による補償は、従業員の生活を保護することを目的とする制度ですので、そのように決まっています。

相殺することもダメ?

相殺も禁止されています。

確実に支給されるものだから、こういうものを狙う人もいるんだろうね。