補償を受ける権利の譲渡・差押えの禁止(労働基準法83条2項)

被災した従業員の生活を守るための保護規定

労働基準法 第83条第2項(補償を受ける権利の譲渡・差押えの禁止)の条文

補償を受ける権利は、これを譲渡し、又は差し押えてはならない。

【補償を受ける権利の譲渡・差押えの禁止】の条文の解説です

業務上の災害による補償を受ける権利は、譲渡や差押えができません。

補償を受ける権利があるのは本人だけということだ。

はい。業務上の災害による補償は、従業員の生活を保護することを目的とする制度ですので、そのように決まっています。

会社が貸しているお金と相殺することは?

相殺も禁止されています。貸付金があったとしても、補償とは切り離して、別に請求をして返済してもらう必要があります。

確実に支給されるものだから、こういうものを狙う人もいるんだろうね。

業務災害について、実務上は労災保険制度によって補償が行われます。労災保険の給付についても、被災した従業員の生活を守るという制度の趣旨は同じですので、給付の差押え等については、同様の制限が設けられています。

社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。