補償の譲渡、差押えの禁止
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補償の譲渡、差押えの禁止
労働基準法 第83条第2項
補償を受ける権利は、これを譲渡し、又は差し押えてはならない。
【補償の譲渡、差押えの禁止】の解説です
業務上の災害による補償を受ける権利は、譲渡や差し押さえることができません。
補償を受ける権利があるのは本人だけということね。
はい。業務上の災害による補償は、従業員の生活を保護することを目的とする制度ですので、そのように決まっています。
相殺することもダメ?
相殺も禁止されています。
確実に支給されるものだから、こういうものを狙う人もいるんだろうね。