安全及び衛生
安全及び衛生
労働基準法 第42条
労働者の安全及び衛生に関しては、労働安全衛生法の定めるところによる。
【安全及び衛生】の解説です
従業員の安全と衛生に関することは、労働安全衛生法で定めます。
安全と衛生というのは、なんとなく分かるけど、どういうこと?
安全というのは、危険でないこと、危害が及ばないことを言います。
衛生は?
衛生というのは、健康を保つこと、清潔を保つことを言います。
それが労働安全衛生法で定められている?
労働基準法は昭和22年に制定されて、当初は安全と衛生に関することも、労働基準法の第5章「安全及び衛生」に規定されていました。
それが分離したの?
そうです。その後、新しい機械や原材料が導入され始めて、それらの幅広い分野に即応するために、昭和47年に労働安全衛生法として成立して、労働基準法からは削除されました。
なるほど。
そのため、労働基準法の第5章にあった第43条から第55条までは削除されて今はありません。
13条しかなかったんだ?
労働安全衛生法は今は123条まであります。
どういう内容が規定されているの?
労働災害の防止、 安全衛生管理体制、健康の保持増進、快適な職場環境の形成などが定められています。
具体的には、どんなこと?
次のような内容で、他にも色々なことが定められています。
- 有害物質は表示すること
- 危険や健康障害を防止するために必要な措置を講じること
- 年1回は健康診断を実施すること
- 10人以上の会社は安全衛生推進者を選任すること