家事・雑用の禁止(労働基準法 第69条第2項)
「業務上の清掃」と「禁止される家事・雑用」の境界線
労働基準法 第69条第2項(家事・雑用の禁止)の条文
使用者は、技能の習得を目的とする労働者を家事その他技能の習得に関係のない作業に従事させてはならない。
【家事・雑用の禁止】の条文の解説です
技能の習得が目的だからといって、業務に関係のない家事や雑用をさせてはいけません。
1日の仕事が終わったときは、従業員に職なの掃除・清掃をしてもらっているけど?
職場の掃除・清掃や整理・整頓は、業務に関連する作業ですので、問題ありません。この規定の対象外です。
個人の家の掃除をさせるのはダメだね。
ダメです。社長個人の自動車を洗車させたり、自宅の庭の手入れをさせたり、私的な用事は技能の習得とは無関係ですので、禁止行為に該当します。
家事は全般的にダメ?
昔は、技能の習得に必要な範囲を超えて雑用をさせることがあって、それが禁止されています。家事はその代表です。
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

