家事、雑役の禁止

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家事、雑役の禁止

労働基準法 第69条第2項

使用者は、技能の習得を目的とする労働者を家事その他技能の習得に関係のない作業に従事させてはならない。

【家事、雑役の禁止】の解説です

技能の習得が目的だからといって、仕事と関係のない家事や雑用をさせてはいけません。

1日の仕事が終わったときは、従業員に掃除をしてもらっているけど?

職場の掃除、整理、整頓などは、仕事と関係のある作業ですので、問題ありません。

個人の家の掃除をさせるのはダメだね。

ダメです。

家事は全般的にダメ?

昔は、技能の習得に必要な範囲を超えて雑用をさせることがあって、それが禁止されています。家事はその代表です。