経過措置

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経過措置

労働基準法 第115条の2

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

【経過措置】の解説です

労働基準法に基づいて省令や施行規則を制定、改廃するときは、経過措置を定めることがあります。

経過措置?

はい。企業経営に大きな影響が及ぶ変更を行うと現場が混乱しますので、数年掛けて段階的に変更したり、数年間の猶予を設けたり、経過措置を設定することがあります。

有給休暇の日数が増えたときは段階的に増えてたね。