同居の親族等の適用除外

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同居の親族等の適用除外

労働基準法 第116条第2項

この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。

【同居の親族等の適用除外】の解説です

同居の家族だけで経営している企業、家事使用人については、労働基準法は適用されません。

同居の家族だけで経営している企業?

家族だけで経営している場合は、一般的な会社と同様に取り扱うことは適当ではありません。

家族というだけではなくて、同居も条件になっている?

世帯が同じで、生活を共にしていることが条件になっています。家族の財布が一緒で、家族で利益を共有しているということから、労働基準法の適用が除外されています。

家事使用人というのは?

家事一般を依頼するために雇用された人です。

家政婦さん?

そうです。家事を業務としていると、労働時間か休憩時間か線引きが難しいですし、一般企業の労働条件を同様に適用することは適当ではありません。

だから、労働基準法の適用が除外されている。派遣されて来るような人は、アルバイトのような感じがするけど?

家事代行サービスをする会社に雇われて、その会社の指示を受けて、家事を代行する場合は、その会社に雇用された労働者として、労働基準法が適用されます。

その家の家族の者に雇われて、その家族の指示を受けて、家事をする場合は?

この規定に該当する者として、労働基準法は適用されません。