同居の親族等の適用除外

同居の親族等の適用除外

労働基準法 第116条第2項

この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。

【同居の親族等の適用除外】の解説です

同居の家族だけで経営している企業、家事使用人については、労働基準法は適用されません。

同居の家族だけで経営している企業?

家族だけで経営している場合は、一般的な会社と同様に取り扱うことは適当ではありません。

家族というだけではなくて、同居も条件になっている?

世帯が同じで、生活や家計を共にしていることが条件になっています。同居の場合は家族の財布があって、家族で利益を共有していることから、労働基準法の適用が除外されています。

家事使用人というのは?

家事一般を依頼するために雇用された人です。

家政婦さん?お手伝いさん?

はい。家事を業務としている場合は、労働時間か休憩時間か線引きが難しいですし、一般企業と同じ労働条件を当てはめることは適当ではありませんので、労働基準法の適用が除外されています。

派遣されて来るような人は、アルバイトのような感じがするけど?

家事代行サービスをする会社に雇われて、その会社の指示を受けて、家事を代行する場合は、その会社に雇用された労働者として、労働基準法が適用されます。

一般家庭が家政婦やお手伝いを直接雇って、その家族が指示をして家事をする場合?

はい。この規定に該当する者として、労働基準法は適用されません。

社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。