同居の親族等の適用除外
同居の親族等の適用除外
労働基準法 第116条第2項
この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。
【同居の親族等の適用除外】の解説です
同居の家族だけで経営している企業、家事使用人については、労働基準法は適用されません。
同居の家族だけで経営している企業?
家族だけで経営している場合は、一般的な会社と同様に取り扱うことは適当ではありません。
家族というだけではなくて、同居も条件になっている?
世帯が同じで、生活を共にしていることが条件になっています。家族の財布が一緒で、家族で利益を共有しているということから、労働基準法の適用が除外されています。
家事使用人というのは?
家事一般を依頼するために雇用された人です。
家政婦さん?
そうです。家事を業務としていると、労働時間か休憩時間か線引きが難しいですし、一般企業の労働条件を同様に適用することは適当ではありません。
だから、労働基準法の適用が除外されている。派遣されて来るような人は、アルバイトのような感じがするけど?
家事代行サービスをする会社に雇われて、その会社の指示を受けて、家事を代行する場合は、その会社に雇用された労働者として、労働基準法が適用されます。
その家の家族の者に雇われて、その家族の指示を受けて、家事をする場合は?
この規定に該当する者として、労働基準法は適用されません。