退職金規程の廃止

対象者がいない就業規則(退職金規程)の廃止

  • 以前は正社員がいて退職金規程を作成していましたが、現在はパートタイマーのみで退職金を支給することはありません。退職金規程は廃止しても良いですか?
  • 将来、正社員を採用して退職金規程を適用する見込みがある場合は残した方が良いですが、その見込みがなければ廃止しても良いです。

退職金規程の廃止

労働基準法(第89条)によって、従業員数が10人以上の会社は就業規則を作成して、従業員の過半数代表者に意見を聴いて、労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。

また、就業規則に記載しなければならない事項の1つとして、「退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項」が挙げられています。

退職金の制度を定めて支給する場合は、支給対象者の範囲、退職金の決定方法、計算方法、支払方法、支払時期に関する事項を記載することになっています。通常は退職金規程を作成して、就業規則(本則)と一緒に労働基準監督署に提出します。

一方、「退職手当の定めをする場合においては」となっているとおり、退職金の支給自体は、労働基準法で義務付けられていません。退職金を支給しない会社では、退職金規程を作成する必要はありません。

そして、正社員に退職金を支給している会社で、正社員がいなくなったときに、退職金規程を廃止するべきかどうかについては、退職金の制度を残すかどうかによります。

将来、正社員を採用して、退職金規程を適用する見込みがある場合は残した方が良いです。しかし、今後は正社員を採用しない、採用しても退職金を支給しない場合は、退職金規程は廃止した方が良いです。

退職金規程を廃止する場合は、労働基準法上は就業規則の変更とみなされます。パートタイマーのみの会社では、パートタイマーの中から過半数代表者を選出して、その者に意見を聴いて、労働基準監督署に就業規則変更届を提出することになります。

パートタイマーにとっては無関係で労働条件の不利益変更には当たりませんが、経緯や事情について、過半数代表者に説明するようにしてください。

諸規程の作成について


社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。