退職金規程は作成するべき?

退職金規程は作成するべき?

  • 退職金の支給額は、その都度決めて支払っているのですが、退職金規程は作成するべきでしょうか?作成しない方が良いでしょうか?
  • 退職金の支給額の決定方法や計算方法が具体的に決まっていない場合は、退職金規程は作成しない方が良いです。

退職金規程は作成するべき?

退職金規程は、就業規則の一部です。そして、労働基準法(第89条)によって、次の事項を就業規則に記載することとされています。

「退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項」

「退職手当」というのは、いわゆる「退職金」のことです。

そして、就業規則に記載(退職金規程の作成)が求められるのは、「退職手当の定めをする場合」です。つまり、退職金制度として、従業員に共通する客観的なルールを設定している場合を指します。

経営者が個々の従業員の勤続年数や貢献度等を総合的に考慮して、その都度、退職金額を決定して支払っている等、退職金額の決定方法や計算方法が具体的に決まっていない場合は、制度として確立していないことになります。

したがって、労働基準法上は、退職金規程の作成は求められません。

もし、無理やり退職金規程を作成したとすると、どうしても曖昧な内容になってしまいます。

退職金規程には、退職金の支給対象者、支払い方法、支払い時期、減額事由等について定めるのですが、そもそも退職金額の決定方法や計算方法が具体的に決まっていないと、全体的に無意味なものになります。

その曖昧な退職金規程を見た従業員は、「私にも退職金が支給されるのかな?」「私にも退職金が支給されるべきだ!」と変に期待をして、労使間でトラブルになる恐れがあります。

以上により、退職金の支給額の決定方法や計算方法が具体的に決まっていない場合は、退職金規程は作成しない方が良いです。

諸規程の作成について