出張旅費規程を作成・変更したときは?
出張旅費規程を作成したときは?
- 出張旅費規程を作成したのですが、労働基準監督署へ届け出ないといけないのでしょうか?
- 出張旅費規程も就業規則の一部ですので、効力のあるものとするために、労働基準監督署へ届け出て下さい。
諸規程も就業規則の一部
就業規則の本則とは別に、賃金規程や育児介護休業規程、退職金規程、出張旅費規程というように、諸規程を作成している会社が一般的です。
○○規程となっていますが、賃金規程等も従業員の労働条件を定めたものですので、就業規則の一部と位置付けられています。したがって、就業規則に関して、労働基準法で定められている手続きを守る必要があります。
つまり、賃金規程等を作成、変更したときは、就業規則を作成、変更したときと同じように、従業員の過半数代表者の意見を聴いて、労働基準監督署に届け出て、従業員に周知を行う必要があります。
通達でも、「旅費に関する事項は、就業規則の強制的記載事項ではないから、就業規則中に旅費に関する定めをしなくても差支えないが、旅費に関する一般的規定をつくる場合には労働基準法第89条第10号により就業規則の中に規定しなければならない。」というものがあります。
要するに、出張旅費規程は、作成する義務はないけれども、出張旅費規程を作成したときは就業規則の一部という位置付けになるということです。
就業規則の手続きを行っていると...
例えば、車両管理規程で、車両管理規程に違反したときは懲戒処分を行うことがあると定めていたとします。
このときに、労働基準法で定められている就業規則の手続きを怠っていると、車両管理規程に違反する行為があったとしても、懲戒処分が無効になってしまう(懲戒処分ができない)恐れがあります。
以上のとおり、不都合なことにならないよう、諸規程を作成、変更したときも、就業規則と同様に、労働基準法で定められている手続きを行うべきです。
就業規則の範囲
労働基準法第89条に、就業規則の作成に関する規定があります。この中で、「次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。」と規定されています。
「次に掲げる事項」として、
- 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
- 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 - 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
- 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
- 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
- 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
- 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
- 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
- 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
が挙げられています。つまり、これに該当する諸規程は、”就業規則”の一部ということです。
人事考課に関する規程などは、懲戒処分に繋がることは考えにくいので、そのような規程は、就業規則とは別のもの(内規という位置付けになります)として、労働基準監督署に届け出る必要はありません。